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年金だけなら確定申告は不要?|400万円以下・他の所得20万円以下ルールと申告した方が得なケース

確定申告の要否確認とは

確定申告の要否確認は、年金生活での税金の手続きがどこまで必要かを見きわめる作業です。公的年金等の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要という制度がありますが、「不要=何もしないのが得」ではない点がこの話の落とし穴です。

この手続きの基本情報

届出先税務署
費用無料

ポイント

公的年金等が400万円以下かつ他の所得が20万円以下なら確定申告不要。ただし医療費控除等の還付を受けたい場合は申告できます。65歳以上の公的年金等控除は110万円

申告不要でも「した方が得」なケースが多い

年金からは所得税が源泉徴収されていますが、その計算には医療費控除・生命保険料控除・寄附金控除(ふるさと納税)などが入っていません。1年分の医療費がかさんだ年や、家族の社会保険料を払った年は、確定申告(還付申告)をすることで納めすぎた税金が戻ります。還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも出せるので、2月〜3月の混雑期を避けて手続きできます。なお65歳以上の方は公的年金等控除が最低110万円あり、年金収入がその範囲なら、そもそも所得税はかかりません。

所得税の申告が不要でも、住民税の申告が要ることがある

確定申告不要制度は所得税の話で、生命保険の個人年金など年金以外の所得がある場合や、各種控除を住民税に反映させたい場合には、市区町村への住民税の申告が別に必要になることがあります。要否は市区町村の案内で確認してください。自分の場合に申告した方が得かどうかの判断は、毎年1月に日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」を持って、税務署の相談窓口や確定申告会場で確認するのが確実です。

よくある質問

Q. 年金にも税金がかかるのですか?

かかります。老齢年金は雑所得として課税対象で、一定額を超えると源泉徴収されます。65歳以上は公的年金等控除が最低110万円あるため、年金収入がその範囲内なら所得税はかかりません(障害年金・遺族年金は非課税です)。

Q. 確定申告に必要な書類は何ですか?

毎年1月に日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」が基本です。医療費控除なら医療費の明細、保険料控除なら控除証明書を用意します。申告書への源泉徴収票の添付は不要ですが、金額の転記に必要です。

Q. 働きながら年金をもらっている場合はどうなりますか?

給与所得が年20万円を超える場合は、年金が400万円以下でも確定申告が必要です。勤務先の年末調整では年金分の精算はされないため、給与と年金の両方がある方は申告が必要になることが多いと考えてください。

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