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建物滅失登記の申請とは|空き家の管理・処分の手続き

建物滅失登記の申請とは

建物滅失登記の申請は、空き家の管理・処分に関連する手続きの一つです。届出先は建物所在地を管轄する法務局です。法的根拠は不動産登記法 第57条(建物の滅失の登記の申請)です。

この手続きの基本情報

届出先建物所在地を管轄する法務局
費用無料(登録免許税はかからない)。土地家屋調査士に依頼する場合4〜5万円程度

ポイント

建物を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。申請を怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条)。滅失登記を行わないと、存在しない建物に固定資産税が課税され続ける可能性もあります。手続きは自分でもできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です

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