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建物滅失登記は解体から1か月以内・過料10万円|自分で申請できる・費用は実費のみ

建物滅失登記の申請とは

建物滅失登記の申請は、解体した建物の登記を閉じる手続きで、解体から1か月以内の申請が義務です。怠ると10万円以下の過料の対象になり(不動産登記法第164条)、放置すると存在しない建物に固定資産税が課税され続けるおそれもあります。登録免許税はかからず、自分で申請すれば実費のみです。

この手続きの基本情報

届出先建物所在地を管轄する法務局
費用無料(登録免許税はかからない)。土地家屋調査士に依頼する場合4〜5万円程度

ポイント

建物を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。申請を怠ると10万円以下の過料の対象です(不動産登記法第164条)。滅失登記を行わないと、存在しない建物に固定資産税が課税され続ける可能性もあります。手続きは自分でもできますが、土地家屋調査士に依頼することも可能です

申請のやり方——自分でもできる数少ない登記

滅失登記は、登記の中でも本人申請のハードルが低い手続きです。必要なのは、①登記申請書(法務局サイトに様式と記載例があります)、②解体業者発行の建物滅失証明書(取毀証明書)、③業者の資格証明情報・印鑑証明書(証明書とセットで受領するのが通常)、④案内図程度。管轄の法務局へ窓口・郵送・オンラインで申請でき、費用は交通費・郵送費程度です。忙しければ土地家屋調査士に依頼でき、報酬は4〜5万円程度が目安です。

放置の実害——税金・売却・融資に響く

登記簿に建物が残ったままだと、①市区町村が現況を把握するまで固定資産税の家屋分が課税され続ける可能性、②土地を売却するときに「登記上あるはずの建物がない」状態となり、決済前に滅失登記を求められて慌てる、③土地への融資の際の障害になる、といった実害が出ます。解体後は気が抜けがちですが、滅失証明書が手元にあるうちに、そのまま申請まで済ませてしまうのが確実です。なお、先代名義の建物を解体した場合など名義と申請人が異なるケースは書類が増えるため、法務局の相談窓口か土地家屋調査士に確認してください。

よくある質問

Q. 解体業者の証明書をなくしてしまいました

業者に再発行を依頼してください。業者が廃業しているなどで入手できない場合は、上申書などで対応できることがあるため、法務局の相談窓口か土地家屋調査士に相談してください。

Q. 登記していない(未登記の)建物を解体した場合は?

滅失登記の対象となる登記自体がないため申請は不要ですが、固定資産税の課税台帳には載っていることが多いので、市区町村の資産税課へ家屋の滅失を届け出てください。

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