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青色申告の承認申請書の提出(法人)とは

会社設立・開業

青色申告の承認申請書の提出(法人)とは

法人の青色申告承認申請書とは、法人税の確定申告において青色申告の適用を受けるために税務署へ提出する申請書です。設立日から3ヶ月以内、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日までに提出する必要があります(法人税法第122条)。青色申告にすると欠損金の繰越控除(10年間)や少額減価償却資産の特例などの税務メリットを受けられます。複式簿記による帳簿の記帳が義務となりますが、クラウド会計ソフトを活用すれば簿記の知識がなくても対応可能です。法人の場合、青色申告を選択しないメリットはほぼないため、法人設立届出書と同時に提出するのが一般的です。

この手続きが必要な人

必要
株式会社・合同会社を設立し、青色申告を行う人(ほぼ全ての法人が該当)
不要
白色申告を選択する場合(メリットが少ないため通常は選択しない)、個人事業主(個人は別の申請書)

法人設立届出書と同時に提出するのが効率的。期限を過ぎると初年度は白色申告になる

手続きの流れ

ステップ1: 申請書を入手・記入する

国税庁のWebサイトからPDFをダウンロードするか、税務署の窓口で用紙を入手する。法人名・事業年度・届出先税務署・設立年月日などを記入する。

ステップ2: 税務署に提出する

管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。法人設立届出書と同時に提出すると効率的。控えに受付印をもらうこと。

ステップ3: 複式簿記による記帳を開始する

青色申告は複式簿記が必須。クラウド会計ソフト(freee会計、マネーフォワードクラウドなど)を導入して帳簿付けを始める。帳簿と領収書は原則7年間保存する義務がある。

必要書類・届出先

届出先: 本店所在地を管轄する税務署
必要書類: 青色申告の承認申請書
費用: 無料
期限: 設立日から3ヶ月以内 または 最初の事業年度終了日のいずれか早い日
法的根拠: 法人税法 第122条

よくある失敗・注意点

提出期限を過ぎると、その事業年度は白色申告となり青色申告の特典(欠損金の繰越控除等)を受けられません。翌事業年度から青色申告を開始するには、その事業年度終了日までに再度申請が必要です。特に事業年度が短い場合(例: 10月1日設立・12月31日決算だと3ヶ月しかない)は、設立後すぐに提出しないと期限に間に合わないため注意してください。

よくある質問

Q. 法人の青色申告にはどのようなメリットがありますか?

主なメリットは、欠損金の10年間繰越控除(赤字を翌年以降に繰り越して法人税を軽減できる)、少額減価償却資産の特例(30万円未満の備品等を一括で経費にできる)、各種税額控除の適用などです。法人の場合、白色申告にメリットはほぼないため、青色申告の選択が一般的です(法人税法第121条)。

Q. 個人事業主の青色申告とは別の手続きですか?

はい、別の手続きです。法人は「法人税法」に基づく青色申告承認申請書を提出し、個人事業主は「所得税法」に基づく青色申告承認申請書を提出します。提出先はいずれも管轄の税務署ですが、様式と期限が異なります。

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