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社会保険の新規適用届(年金事務所)とは

会社設立・開業

社会保険の新規適用届(年金事務所)とは

社会保険の新規適用届とは、法人設立後に健康保険と厚生年金保険に加入するために年金事務所へ提出する届出です。法人は役員1人だけの会社であっても社会保険への加入が義務づけられており、設立日から5日以内に届出が必要です(健康保険法第48条・厚生年金保険法第27条)。届出が遅れても設立日に遡って適用されますが、届出の遅延自体は是正指導の対象になります。社会保険料は報酬月額に応じて決まり、会社と本人で折半(労使折半)します。届出と同時に、役員や従業員の「被保険者資格取得届」と扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」もあわせて提出します。e-Gov電子申請やGビズIDでのオンライン手続きも可能です。

この手続きが必要な人

必要
株式会社・合同会社を設立した人(役員1人の会社でも必須)
不要
個人事業主で常時5人未満の従業員の場合(任意適用)

設立日から5日以内に届出が必要。届出が遅れても設立日に遡って適用される

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

登記事項証明書、法人番号指定通知書のコピーを用意する。各届出書は日本年金機構のWebサイトからダウンロードできる。

ステップ2: 届出書を記入して提出する

「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「被保険者資格取得届」を記入し、管轄の年金事務所に提出する。窓口持参、郵送、e-Gov電子申請のいずれかで手続き可能。

ステップ3: 適用通知書と保険証を受け取る

届出が受理されると、健康保険・厚生年金保険の適用通知書が届く。健康保険証は協会けんぽから別途郵送される(届出から1〜2週間程度)。届くまでの間は「健康保険被保険者資格証明書」の交付を年金事務所に依頼できる。

必要書類・届出先

届出先: 本店所在地を管轄する年金事務所
必要書類: 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、登記事項証明書、法人番号指定通知書のコピー、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
受け取るもの: 健康保険・厚生年金保険の適用通知書
費用: 無料
期限: 設立日から5日以内
法的根拠: 健康保険法 第48条、厚生年金保険法 第27条

よくある失敗・注意点

「役員だけの会社だから社会保険は不要」と誤解するケースが非常に多いですが、法人は従業員の有無にかかわらず社会保険への加入が義務です。届出を怠ると年金事務所から加入指導があり、最終的には職権で適用されます。また、役員報酬が著しく低額(月額数万円以下)の場合、社会保険に加入できない(資格取得できない)ケースもあるため、報酬額の設定時に注意してください。

よくある質問

Q. 役員1人の会社でも社会保険に入る必要がありますか?

はい、法人であれば役員1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務です。個人事業主の場合は常時5人以上の従業員がいる場合に加入義務があります(飲食業等のサービス業は5人以上でも任意)(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条・第9条)。

Q. 届出が遅れるとどうなりますか?

届出が遅れても設立日に遡って適用され、遡及分の保険料を一括で支払うことになります。年金事務所から加入指導や催告が届き、最終的には職権で強制適用されます。早めに届出を済ませてください。

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