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都道府県税事務所・市区町村への届出とは

会社設立・開業

都道府県税事務所・市区町村への届出とは

都道府県税事務所・市区町村への届出とは、法人住民税・法人事業税の課税のために、法人設立の事実を地方自治体に届け出る手続きです。税務署への法人設立届出書とは別に、都道府県税事務所と市区町村役場の両方に届出が必要です。提出期限は自治体により異なりますが、多くの場合は設立から1ヶ月〜2ヶ月以内です。東京都23区の場合は都税事務所への届出のみで、市区町村への届出は不要です。届出を怠っても罰則はありませんが、法人住民税の均等割(最低年7万円)は届出の有無にかかわらず課税されるため、早めに届出を済ませておくことをおすすめします。届出先や書式は各自治体のWebサイトで確認できます。

この手続きが必要な人

必要
株式会社または合同会社を設立した人
不要
個人事業主(個人事業税は確定申告により自動的に課税される)

東京都23区は都税事務所への届出のみでOK。市区町村への届出は不要

手続きの流れ

ステップ1: 届出書を入手・記入する

都道府県税事務所用と市区町村用のそれぞれの法人設立届出書を各自治体のWebサイトからダウンロードするか、窓口で入手する。書式は自治体ごとに異なるため注意すること。

ステップ2: 添付書類を準備する

定款の写しと登記事項証明書を準備する。自治体によっては登記事項証明書の原本を求められる場合もあるため、複数通を用意しておくとよい。

ステップ3: 都道府県税事務所・市区町村に提出する

それぞれの窓口に持参するか、郵送で提出する。一部の自治体ではeLTAX(地方税ポータルシステム)でのオンライン提出も可能。

必要書類・届出先

届出先: 本店所在地を管轄する都道府県税事務所・市区町村役場
必要書類: 法人設立届出書(都道府県用・市区町村用)、定款の写し、登記事項証明書
費用: 無料
期限: 自治体により異なる(多くは設立から1〜2ヶ月以内)
法的根拠: 各都道府県・市区町村の条例(地方税法に基づく届出)

よくある失敗・注意点

税務署への法人設立届出書だけで全て完了したと勘違いするケースが非常に多いです。税務署(国税)・都道府県税事務所(都道府県税)・市区町村(市区町村税)の3箇所への届出がそれぞれ必要です。また、本店所在地とは別に事業所がある場合は、その事業所の所在地でも届出が必要になります。東京都23区の場合は、都税事務所への届出のみで市区町村への届出は不要です。

よくある質問

Q. 届出を忘れるとどうなりますか?

届出を忘れても直接的な罰則はありませんが、法人住民税の均等割(最低年7万円)は届出の有無にかかわらず課税されます。届出が遅れると申告書が届かず、結果的に申告漏れとなる可能性があります。

Q. 税務署への届出とは別の書類ですか?

はい、税務署に提出する法人設立届出書とは別の書類です。税務署は国税(法人税・消費税等)、都道府県税事務所は都道府県税(法人事業税・法人住民税都道府県民税)、市区町村は市区町村税(法人住民税市町村民税)をそれぞれ管轄しています。

会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。

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