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成年後見トラブル完全対策|費用の誤算・後見人との対立・解任手続きの注意点

トラブル対策

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成年後見制度は本人を保護するための制度ですが、「思っていたのと違った」というケースが少なくありません。専門家(弁護士・司法書士)が後見人に選任された場合の報酬が想定以上だった、後見人の判断に家族が納得できない、一度始めた後見を途中でやめられない――こうしたトラブルは制度の理解不足から生じます。

特に注意すべきは、成年後見は原則として本人が亡くなるまで継続する制度であり、「一時的に利用する」ことは想定されていないという点です。

この記事では、成年後見に関する代表的なトラブルと対策を解説します。

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後見人報酬が想定以上だった

相談者
相談者

専門家の後見人がついたのですが、報酬が年間24万円と言われました。

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後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。専門家(弁護士・司法書士・社会福祉士等)が選任された場合、月額2〜6万円(年間24〜72万円)が相場です。管理財産が多いほど報酬は高くなります。なお、報酬は本人の財産から支払われます。財産が少ない場合は、市区町村の成年後見制度利用支援事業で助成が受けられることもあります。

後見を途中でやめたい

相談者
相談者

母の認知症が進行して施設に入所しました。もう後見は必要ないのですが。

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成年後見は原則として本人が亡くなるまで、または判断能力が回復するまで継続します。施設入所だけでは終了事由にならず、「もう必要ない」と家族が判断しても簡単にはやめられません。これが制度の最大の注意点です。利用前に、長期間の継続を前提に費用と体制を検討してください。なお、任意後見は本人の判断能力が十分なうちに解除できます。

家族が後見人に選ばれなかった

相談者
相談者

家族を後見人候補者として申し立てたのに、見知らぬ弁護士が選任されました。

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後見人の選任は家庭裁判所の裁量であり、家族の希望が通るとは限りません。本人の財産が高額(おおむね1,000万円以上)の場合や、親族間に紛争がある場合は、専門家が選任される傾向があります。不服申立て(即時抗告)は可能ですが、認められるケースは限定的です。あらかじめ専門家が選任される可能性も考慮しておきましょう。

後見人を解任したい

相談者
相談者

後見人の対応に不満があります。解任はできますか?

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後見人の解任は家庭裁判所に請求できますが、「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」がある場合に限られます(民法第846条)。単に「対応が冷たい」「連絡が遅い」という理由では認められません。まずは家庭裁判所に相談し、後見監督人の選任を申し立てることで改善を図る方法もあります。

事前にできる予防策

成年後見申立てのトラブルを防ぐチェックリスト

  • 成年後見は原則終身の制度。利用前に長期の費用と体制を十分に検討してください。
  • 後見・保佐・補助の3類型は本人の判断能力に応じて選択。医師の診断書が類型判断の基礎になります。
  • 任意後見は判断能力が十分なうちに備える制度。将来に不安があれば早めに公正証書で契約を。

まとめ

成年後見申立ての手続きでは、制度への理解不足や手続きの遅れがトラブルの主な原因です。事前に正しい知識を身につけ、期限を守って手続きを進めることが最善の予防策になります。

1. 成年後見は原則終身の制度。利用前に長期の費用と体制を十分に検討してください。

2. 後見・保佐・補助の3類型は本人の判断能力に応じて選択。医師の診断書が類型判断の基礎になります。

3. 任意後見は判断能力が十分なうちに備える制度。将来に不安があれば早めに公正証書で契約を。

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