住宅ローン控除の確定申告(初年度)とは
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。控除期間は新築で最大13年、中古で最大10年です。初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。入居した年の翌年2月16日〜3月15日に確定申告します(還付申告は翌年1月から可能)。主な適用要件は、床面積50平方メートル以上、合計所得金額2,000万円以下、取得日から6ヶ月以内に入居し引き続き居住、返済期間10年以上のローンなどです。法的根拠は租税特別措置法第41条です。
この手続きが必要な人
住宅ローンを利用して住宅を購入し、初年度の確定申告をする人
現金一括で購入した人、返済期間10年未満のローンの人
年末ローン残高の0.7%が所得税から控除。最大13年間適用
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から届く)、登記事項証明書、売買契約書の写しを用意する。源泉徴収票は申告書作成時に参照する。
ステップ2: 確定申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)で作成するのが最も簡単。画面の指示に従って必要事項を入力すると自動で控除額が計算される。マイナンバーカードがあればオンラインで完結する。
ステップ3: 申告書を提出し還付を受ける
e-Tax、郵送、税務署窓口のいずれかで提出する。還付申告は翌年1月から提出可能。e-Taxなら約3週間で還付金が振り込まれる。2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられる。
よくある質問
Q. 住宅ローン控除でいくら還付されますか?
年末のローン残高の0.7%が控除額です。例えば年末残高3,000万円なら21万円が所得税から控除されます。所得税で控除しきれない分は住民税からも控除されます(上限あり)。借入限度額は新築の一般住宅で3,000万円、認定住宅で5,000万円等、物件の種類により異なります。
住宅購入に関連するすべての手続きは「住宅購入の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。


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