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不動産会社との媒介契約の締結とは

不動産売却

不動産会社との媒介契約の締結とは

媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に正式に依頼する契約のことです。宅地建物取引業法第34条の2に基づき、不動産会社は依頼者と書面で媒介契約を締結する義務があります。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、それぞれ依頼できる会社数・報告義務・自己発見取引の可否が異なります。契約時点では費用はかからず、売買が成立した時に仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税(売買価格400万円超の場合)です。

この手続きが必要な人

必要
不動産会社を通じて物件を売却する全ての人
不要
個人間で直接売買する場合(ただし法的リスクが高いため専門家への相談を推奨)

マイホームの売却、投資用マンションの売却、相続した土地の売却など

手続きの流れ

ステップ1: 媒介契約の種類を選ぶ

一般媒介(複数社に依頼可・報告義務なし)、専任媒介(1社のみ・2週間に1回報告・自己発見取引可・レインズ登録7営業日以内)、専属専任媒介(1社のみ・1週間に1回報告・自己発見取引不可・レインズ登録5営業日以内)の3種類から選択する。

ステップ2: 売出価格と条件を決める

査定額を参考に、不動産会社と相談して売出価格を決定する。契約期間は最長3ヶ月(自動更新なし)。広告活動の内容や報告方法についても事前に確認しておく。

ステップ3: 媒介契約書に署名・押印する

本人確認書類、登記事項証明書、固定資産税納税通知書、印鑑を持参し、媒介契約書に署名・押印する。契約書には仲介手数料の額・支払い時期、契約期間、インスペクションの斡旋の有無が記載される。

必要書類・届出先

届出先: 不動産会社
必要書類: 本人確認書類(運転免許証等)、登記事項証明書、固定資産税納税通知書、印鑑
受け取るもの: 媒介契約書
費用: 契約時は無料(成約時に仲介手数料が発生。上限は売買価格×3%+6万円+消費税)
所要時間: 即日
法的根拠: 宅地建物取引業法 第34条の2

よくある失敗・注意点

媒介契約の種類選びは慎重に行ってください。競争原理を働かせたいなら一般媒介、手厚いサポートと定期報告を求めるなら専任媒介が一般的です。専属専任媒介は最も手厚い報告義務がありますが、自分で買主を見つけても不動産会社を通す必要があります。また、仲介手数料は上限額であり交渉の余地がありますが、安易な値下げ交渉は広告費の削減やサービスの質低下につながる可能性もあります。契約期間の3ヶ月は法定上限であり、成果が出ない場合は更新せず別の会社に切り替えることも選択肢です。

よくある質問

Q. 仲介手数料はいつ支払いますか?

仲介手数料は成功報酬です。売買契約が成立するまで支払い義務は発生しません。支払い時期は、契約時に半額・決済時に残額が一般的です。例えば売買価格3,000万円の場合、仲介手数料の上限は96万円+消費税=105.6万円です(宅地建物取引業法第46条)。

Q. 媒介契約を途中で解除できますか?

原則として途中解除は可能ですが、不動産会社が既に支出した広告費等の実費を請求される場合があります。一般媒介の場合は比較的自由に解除できますが、専任・専属専任の場合は契約期間(最長3ヶ月)の満了を待つのが無難です。

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