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抵当権抹消登記とは

不動産売却

抵当権抹消登記とは

抵当権抹消登記とは、住宅ローンを完済した後に、物件に設定されている抵当権を登記簿から消す手続きです。抵当権が残ったままでは買主に所有権を移転できないため、不動産売却の大前提となる手続きです。不動産登記法第16条に基づく申請主義により、ローンを完済しても自動的には抹消されず、法務局への申請が必要です。実務上は決済日に売却代金でローンを完済し、同日中に司法書士が法務局に抹消登記を申請します。費用は登録免許税が不動産1筆あたり1,000円に加え、司法書士報酬が1〜2万円程度です。

この手続きが必要な人

必要
住宅ローンの残債がある物件を売却する人(抵当権が設定されている場合)
不要
住宅ローンを利用していない物件、または既に抵当権が抹消済みの物件

土地1筆+建物1棟の場合、登録免許税は2,000円(1,000円×2筆)

手続きの流れ

ステップ1: 金融機関から抹消書類を受け取る

住宅ローンの全額繰上返済を申込み、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式(弁済証書/解除証書、金融機関の委任状、登記識別情報通知)を受け取る。書類の準備には2〜3週間かかるため早めに連絡する。

ステップ2: 司法書士に抹消登記を委任する

決済日に立ち会う司法書士に、抵当権抹消登記の申請を委任する。通常は所有権移転登記も同じ司法書士が担当する。司法書士報酬は1〜2万円程度。買主側の司法書士が一括して対応するケースも多い。

ステップ3: 決済日に法務局へ申請する

決済日にローンを完済した後、司法書士が同日中に法務局に抵当権抹消登記を申請する。所有権移転登記と同時に行うのが一般的。法務局での処理に1〜2週間かかるが、申請自体は決済日に完了する。

必要書類・届出先

届出先: 物件所在地を管轄する法務局(司法書士が代理申請)
必要書類: 抵当権抹消登記申請書、金融機関からの弁済証書(解除証書)、金融機関からの委任状、登記識別情報通知、登録免許税(不動産1筆あたり1,000円)
受け取るもの: 抵当権抹消登記完了後の登記事項証明書
費用: 登録免許税1,000円/筆 + 司法書士報酬1〜2万円程度
所要時間: 法務局での処理に1〜2週間(決済日に同日申請)
法的根拠: 不動産登記法 第16条(申請主義)

よくある失敗・注意点

住宅ローンを完済しても、法務局に申請しなければ抵当権は登記簿に残ったままです。過去にローンを完済した物件でも、抵当権の抹消手続きをしていなかった場合は、売却前に改めて抹消登記が必要です。その場合、金融機関から交付された抹消書類を紛失していると再発行の手間がかかります。また、決済日当日に金融機関の書類に不備があると決済が延期になるため、事前に司法書士に書類を確認してもらうことを推奨します。登録免許税は土地と建物それぞれにかかる点にも注意してください。

よくある質問

Q. 抵当権抹消登記は自分でもできますか?

法律上は本人申請も可能ですが、不動産売却の場合は所有権移転登記と同日に行う必要があり、実務上は司法書士に依頼するのが一般的です。申請書類の不備で登記が遅れると決済全体に影響するため、専門家に任せることを推奨します。

Q. 抵当権抹消の費用は誰が負担しますか?

抵当権抹消にかかる費用(登録免許税+司法書士報酬)は売主が負担するのが一般的です。所有権移転登記にかかる費用は買主負担です。合計で1.5〜3万円程度(登録免許税2,000円+司法書士報酬1〜2万円)が目安です。

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