抵当権抹消登記とは
抵当権抹消登記とは、住宅ローンを完済した後に、物件に設定されている抵当権を登記簿から消す手続きです。抵当権が残ったままでは買主に所有権を移転できないため、不動産売却の大前提となる手続きです。不動産登記法第16条に基づく申請主義により、ローンを完済しても自動的には抹消されず、法務局への申請が必要です。実務上は決済日に売却代金でローンを完済し、同日中に司法書士が法務局に抹消登記を申請します。費用は登録免許税が不動産1筆あたり1,000円に加え、司法書士報酬が1〜2万円程度です。
この手続きが必要な人
住宅ローンの残債がある物件を売却する人(抵当権が設定されている場合)
住宅ローンを利用していない物件、または既に抵当権が抹消済みの物件
土地1筆+建物1棟の場合、登録免許税は2,000円(1,000円×2筆)
手続きの流れ
ステップ1: 金融機関から抹消書類を受け取る
住宅ローンの全額繰上返済を申込み、金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式(弁済証書/解除証書、金融機関の委任状、登記識別情報通知)を受け取る。書類の準備には2〜3週間かかるため早めに連絡する。
ステップ2: 司法書士に抹消登記を委任する
決済日に立ち会う司法書士に、抵当権抹消登記の申請を委任する。通常は所有権移転登記も同じ司法書士が担当する。司法書士報酬は1〜2万円程度。買主側の司法書士が一括して対応するケースも多い。
ステップ3: 決済日に法務局へ申請する
決済日にローンを完済した後、司法書士が同日中に法務局に抵当権抹消登記を申請する。所有権移転登記と同時に行うのが一般的。法務局での処理に1〜2週間かかるが、申請自体は決済日に完了する。
よくある質問
Q. 抵当権抹消登記は自分でもできますか?
法律上は本人申請も可能ですが、不動産売却の場合は所有権移転登記と同日に行う必要があり、実務上は司法書士に依頼するのが一般的です。申請書類の不備で登記が遅れると決済全体に影響するため、専門家に任せることを推奨します。
Q. 抵当権抹消の費用は誰が負担しますか?
抵当権抹消にかかる費用(登録免許税+司法書士報酬)は売主が負担するのが一般的です。所有権移転登記にかかる費用は買主負担です。合計で1.5〜3万円程度(登録免許税2,000円+司法書士報酬1〜2万円)が目安です。

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