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売買契約の締結・手付金受領とは

不動産売却

売買契約の締結・手付金受領とは

売買契約の締結とは、売主と買主が不動産の売買条件に合意し、正式に契約書を取り交わすことです。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の後、第37条に基づき契約書面が作成されます。契約時に買主から手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を受領し、契約書には印紙税の貼付が必要です。手付金は「解約手付」の性質を持ち、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返還することで契約を解除できます(民法第557条)。売主としては、契約不適合責任の範囲、住宅ローン特約の有無など、契約条件の細部を確認することが重要です。

この手続きが必要な人

必要
不動産(戸建て・マンション・土地)を売却する全ての人
注意
マンションの場合は管理規約・修繕積立金の明細も必要
注意
戸建て・土地の場合は境界確認書・確定測量図が必要

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

登記識別情報通知(権利証)、実印、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書、本人確認書類、建築確認済証・検査済証(建物の場合)、収入印紙、境界確認書・確定測量図(土地・戸建ての場合)、管理規約・修繕積立金の明細(マンションの場合)を用意する。

ステップ2: 重要事項説明を受ける

宅地建物取引士が買主に対して重要事項を説明する。売主としても、物件の瑕疵・設備の状況・契約不適合責任の範囲・住宅ローン特約の内容等を確認する。告知書(物件状況等報告書)に物件の状態を正確に記載する。

ステップ3: 売買契約書に署名・押印し手付金を受領する

売買契約書に署名・押印(実印)し、契約書に収入印紙を貼付する。手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を買主から受領する。仲介手数料の半額を不動産会社に支払うケースが多い。決済日(引渡し日)のスケジュールも確認する。

必要書類・届出先

場所: 不動産会社の事務所
必要書類: 登記識別情報通知(権利証)、実印、印鑑証明書(3ヶ月以内)、固定資産税納税通知書、本人確認書類、収入印紙
受け取るもの: 売買契約書・手付金
費用: 印紙税(売買価格1,000万〜5,000万円の場合1万円 ※軽減税率適用時)
所要時間: 即日
法的根拠: 宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明)・第37条(契約書面)、民法 第555条(売買)

よくある失敗・注意点

契約不適合責任の範囲は必ず確認してください。個人間売買では「引渡しから3ヶ月間、雨漏り・シロアリ・給排水管の故障・構造躯体の瑕疵に限定」とすることが一般的です。告知書に物件の不具合を正確に記載しないと、後日買主から損害賠償を請求される可能性があります。住宅ローン特約がある場合、買主のローン審査が通らなければ契約は白紙解除(手付金は全額返還)されます。印紙税は売買価格によって異なり、1,000万〜5,000万円の場合は1万円(軽減税率適用時。2027年3月31日まで)です。

よくある質問

Q. 手付金の相場はいくらですか?

売買価格の5〜10%が一般的です。例えば3,000万円の物件であれば150万〜300万円が目安です。手付金は「解約手付」の性質を持ち、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返還して契約を解除できます(民法第557条)。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は解除できません。

Q. 売買契約書の印紙税はいくらですか?

売買価格によって異なります。500万超〜1,000万円以下は5,000円、1,000万超〜5,000万円以下は1万円、5,000万超〜1億円以下は3万円です(2027年3月31日までの軽減税率。印紙税法別表第1、租税特別措置法第91条)。電子契約の場合は印紙税がかかりません。

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