売買契約の締結・手付金受領とは
売買契約の締結とは、売主と買主が不動産の売買条件に合意し、正式に契約書を取り交わすことです。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明の後、第37条に基づき契約書面が作成されます。契約時に買主から手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を受領し、契約書には印紙税の貼付が必要です。手付金は「解約手付」の性質を持ち、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を返還することで契約を解除できます(民法第557条)。売主としては、契約不適合責任の範囲、住宅ローン特約の有無など、契約条件の細部を確認することが重要です。
この手続きが必要な人
不動産(戸建て・マンション・土地)を売却する全ての人
マンションの場合は管理規約・修繕積立金の明細も必要
戸建て・土地の場合は境界確認書・確定測量図が必要
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
登記識別情報通知(権利証)、実印、印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)、固定資産税納税通知書・固定資産評価証明書、本人確認書類、建築確認済証・検査済証(建物の場合)、収入印紙、境界確認書・確定測量図(土地・戸建ての場合)、管理規約・修繕積立金の明細(マンションの場合)を用意する。
ステップ2: 重要事項説明を受ける
宅地建物取引士が買主に対して重要事項を説明する。売主としても、物件の瑕疵・設備の状況・契約不適合責任の範囲・住宅ローン特約の内容等を確認する。告知書(物件状況等報告書)に物件の状態を正確に記載する。
ステップ3: 売買契約書に署名・押印し手付金を受領する
売買契約書に署名・押印(実印)し、契約書に収入印紙を貼付する。手付金(売買価格の5〜10%が一般的)を買主から受領する。仲介手数料の半額を不動産会社に支払うケースが多い。決済日(引渡し日)のスケジュールも確認する。
よくある質問
Q. 手付金の相場はいくらですか?
売買価格の5〜10%が一般的です。例えば3,000万円の物件であれば150万〜300万円が目安です。手付金は「解約手付」の性質を持ち、買主は手付金を放棄して、売主は手付金の倍額を返還して契約を解除できます(民法第557条)。ただし、相手方が契約の履行に着手した後は解除できません。
Q. 売買契約書の印紙税はいくらですか?
売買価格によって異なります。500万超〜1,000万円以下は5,000円、1,000万超〜5,000万円以下は1万円、5,000万超〜1億円以下は3万円です(2027年3月31日までの軽減税率。印紙税法別表第1、租税特別措置法第91条)。電子契約の場合は印紙税がかかりません。

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