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交通事故の手続き完全ガイド|事故後にやることを順番に解説

交通事故

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交通事故は「その瞬間」から手続きが始まります。考える余裕はほとんどありません

警察庁の統計(2024年)によると、交通事故の発生件数は年間約38万件、負傷者数は約46万人です。事故直後のパニック、警察の聴取、保険会社からの電話、病院の受診――一度に押し寄せる対応に、何から手をつければいいのかわからなくなるのは当然です。しかし、初動を間違えると補償額が数十万円単位で変わることがあります。

特に深刻なのが「物損のまま放置」するパターンです。事故後に痛みを感じていても、面倒だからと人身事故への切替をしなかった結果、慰謝料を請求できなくなるケースが後を絶ちません。

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この記事では、事故直後から示談成立まで、時系列で手続きを整理しています。ただし事故の状況(被害者か加害者か、けがの有無、保険の加入状況)によって必要な手続きは大きく変わります。下のツールで6つの質問に答えると、あなたの状況に合った手続きだけを抽出できます。

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交通事故手続きフロー図 — 事故直後から示談までの時系列
交通事故手続きの全体フロー(時系列順)

事故直後 ― 最初の30分が全てを決める

事故が起きたら、まず「けが人の救護」と「安全確保」です。ハザードランプ、発煙筒、三角表示板で二次事故の防止が最優先です。そのうえで、以下の2つを確実に行ってください。

警察への届出(110番通報) 法定手続き

これは義務であり選択肢ではありません。届出を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金です。「物損だから」「大したことないから」は通用しません。なぜなら、警察に届出しないと交通事故証明書が発行されず、保険金を1円も請求できなくなるからです(道路交通法第72条第1項)。

自分の保険会社への連絡

事故当日中に連絡するのが理想です。保険証券の番号、事故届出番号、相手方の情報(氏名・車両ナンバー・保険会社名)を伝えてください。このとき必ず確認してほしいのが「弁護士特約」の有無です。あるなら、のちの示談交渉で費用負担なく弁護士に依頼できます(保険法第14条)。

事故現場でやるべき「記録」

スマホで現場の写真・動画を撮影してください。車両の損傷、道路の状況、信号、標識、ブレーキ痕を記録します。ドライブレコーダーがあればSDカードを取り出して映像を保存してください(放置すると上書きされます)。目撃者がいれば連絡先を聞いておきましょう。この記録が後の過失割合の交渉を左右します。

相談者
相談者

追突されました。相手が「警察を呼ばずに修理代を払うから」と言っています。応じていいですか。

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絶対に応じないでください。理由は3つ。(1) 後から痛みが出ても因果関係を証明できない、(2) 交通事故証明書がないと保険金を請求できない、(3) 相手が約束を守らなくても証拠が残らない。警察への届出は道路交通法第72条で定められた法的義務です。

1週間以内 ― 「あとでいいか」が命取りになる時期

医療機関の受診・診断書の取得

少しでも痛みや違和感があるなら、3日以内に整形外科を受診してください。「翌日になったら痛くなってきた」はむち打ちの典型パターンです。事故から日数が空くほど「事故との因果関係」を立証しにくくなります。診断書は警察提出用と保険請求用で最低2通必要です。

交通事故証明書の取得

自動車安全運転センターに申請します。手数料は1通1,000円です。ネット申請(e-jikoshomei.jp)も可能です。保険請求に必須の書類で、警察への届出から1~2週間後に取得できます。複数通取得しておくと安心です(自動車安全運転センター法第29条)。

人身事故への切替届出

けがをしているなら、診断書を持って警察署へ届け出てください。事故から10日以内が目安です。物損事故のままだと何が起きるか――加害者に行政処分・刑事処分がなく、実況見分調書が作成されず、慰謝料を請求するのが極めて困難になります(道路交通法第72条第1項)。

「相手から『警察を呼ばないで、示談にしよう』と言われた」――これは絶対に応じてはいけません。後から痛みが出ても、警察の記録がなければ事故があったことすら証明できなくなります。

車両の修理・買替えの手配

修理前に必ず保険会社の了承を得てください。勝手に修理すると保険金が支払われない場合があります。修理費が車両の時価額を超えると「全損」扱いで、時価額までしか補償されません。複数の修理工場から見積もりを取るのが基本です。

全損・修理不能の場合は買取査定の検討を

事故で全損や修理不能となった車でも、買取専門店では思わぬ値段がつくことがあります。保険金だけでは足りない場合、買取査定で損失を抑えられる可能性があります。

事故車でも買取できるサービス

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治療中 ― 通院を途切れさせないことが重要

治療費・休業損害の請求

治療費は相手方保険会社が病院に直接支払う「一括対応」が一般的です。休業損害は、けがで仕事を休んだ期間の収入減少分です。意外と知られていませんが、主婦(主夫)も「家事従事者」として休業損害を請求できます(1日あたり約6,100円~)。通院交通費も対象です(民法第709条)。

通院ペースが慰謝料額を左右する

通院の間隔が空くと「もう治った」と判断され、治療費を打ち切られることがあります。月に10日以上、最低でも週に1回以上の通院ペースを保つことが、適正な慰謝料を受け取るためのポイントです。

相談者
相談者

保険会社から「そろそろ治療を終了してください」と言われました。まだ痛みがあるのですが、従うべきですか。

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治療を終了するかどうかを決めるのは医師であり、保険会社ではありません。まだ治療が必要と医師が判断しているなら、その旨を保険会社に伝えてもらいましょう。一括対応を打ち切られても、自費で通院を続けて後から請求する方法もあります。打ち切りを迫られた時点で弁護士に相談するのが得策です。

後遺障害等級認定の申請(重傷・後遺症がある場合)

これ以上治療しても改善しない状態(症状固定)になったら、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。等級は1~14級です。むち打ちの14級でも慰謝料110万円、12級なら290万円(弁護士基準)です。保険会社経由の「事前認定」より自分で申請する「被害者請求」の方が有利な結果を得やすいです(自動車損害賠償保障法施行令第2条)。

示談交渉 ― 「焦って合意」が最大のリスク

示談交渉

治療が全て終わり、損害額が確定してから始めます。示談は一度成立したら原則やり直しができません。保険会社が提示する金額(任意保険基準)は、弁護士基準の半分以下であることも珍しくありません。時効は物損3年、人身5年です(民法第724条・第724条の2)。

弁護士への相談

「弁護士に頼むほどの事故じゃない」と思うかもしれませんが、弁護士が入るだけで慰謝料が2~3倍になることは珍しくありません。弁護士特約があれば300万円まで費用を保険でカバーできるのに、使わずに示談してしまう人が非常に多いです。

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慰謝料の3つの基準を覚えておいてください。自賠責基準(最低限)< 任意保険基準(保険会社の提示額)< 弁護士基準(裁判で認められる金額)です。保険会社は真ん中の基準で提示してくるので、そのまま合意すると損をする可能性があります。

慰謝料の3基準を具体的な金額で比較

むち打ち(他覚所見なし)で通院6ヶ月(実通院90日)のケース。

基準 入通院慰謝料(目安) 特徴
自賠責基準 約39万円 最低保障。日額4,300円で計算
任意保険基準 約50〜60万円 保険会社独自の算定。非公開
弁護士基準(裁判基準) 約89万円 「赤い本」(民事交通事故訴訟)基準

弁護士基準は自賠責基準の約2.3倍です。弁護士特約があれば費用負担なくこの基準で交渉できます。

パターン別 ― 状況によって対応が変わる

被害者の場合

相手方保険会社から連絡が来ますが、安易に過失割合や示談額に合意しないでください。相手の保険会社はあなたの味方ではありません。録音・記録を残す習慣をつけましょう。相手が無保険の場合は、自賠責保険への被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条)が生命線になります。

相手が無保険(任意保険未加入)だった場合

損害保険料率算出機構の統計によると、任意保険の加入率は約75%です。つまり4台に1台は任意保険に入っていません。相手が無保険の場合、自賠責保険への被害者請求(傷害120万円、死亡3,000万円が上限)と、自分の「無保険車傷害特約」「人身傷害保険」を確認してください。不足分は相手本人に請求しますが、回収は困難なケースが多いです。

物損事故のみの場合

けが人がいなくても、必ず警察に届け出てください。交通事故証明書がないと保険金を請求できません。修理か買替えかは「修理費用 vs 車両の時価額」で判断します。時効は事故日から3年です(民法第724条)。

けがをした場合(人身事故)

「大丈夫だと思った」が最も危険です。むち打ちは翌日~数日後に症状が出ることが多いです。3日以内に受診し、10日以内に人身事故への切替を済ませてください。通院は途切れなく続けましょう。

過失割合の基本パターン(判例タイムズ基準)

過失割合は「別冊判例タイムズ38号」の基本過失割合をベースに、修正要素(速度超過、飲酒運転、著しい過失等)で加減算されます。

事故類型 基本過失割合
追突(停車中) 追突した側 100 : 0
信号のある交差点(直進同士、一方が赤信号) 赤信号側 100 : 0
右折車と直進車(同一方向、青信号) 右折車 80 : 直進車 20
信号のない交差点(同幅員の道路) 左方車 40 : 右方車 60

提示された過失割合に納得できない場合は、ドライブレコーダー映像や目撃証言を根拠に交渉できます。弁護士に依頼すると修正要素の適用で有利になるケースが多いです。

交通事故手続き一覧表

手続き名 届出先 期限・目安
警察への届出 管轄警察署(110番) 事故直後(法定)
自分の保険会社への連絡 保険会社 事故当日
医療機関の受診・診断書取得 整形外科等 3日以内(推奨)
交通事故証明書の取得 自動車安全運転センター 1週間以内
人身事故への切替届出 管轄警察署 10日以内(推奨)
車両の修理・買替え 修理工場・ディーラー 2週間以内(推奨)
相手方保険会社との対応 相手方保険会社 2週間以内
治療費・休業損害の請求 相手方保険会社 治療中随時
自賠責保険への被害者請求 相手方自賠責保険会社 時効3年以内
後遺障害等級認定の申請 自賠責保険会社 症状固定後
弁護士への相談 法律事務所・法テラス 随時(早めが有利)
示談交渉 保険会社間 / 当事者間 治療完了後

損害賠償請求の時効に注意

物損事故は事故日から3年、人身事故は事故日(後遺障害は症状固定日)から5年で時効を迎えます(民法第724条・第724条の2)。示談が長引いている場合は、時効の完成猶予(催告)や更新(承認)の手続きを忘れないようにしてください。

まとめ

交通事故の手続きは、初動のスピードと正確さが補償額を大きく左右します。冷静でいることは難しいですが、この3つだけは覚えておいてください。

1. 警察への届出は義務。物損でも必ず届け出ること。届出がないと交通事故証明書が発行されず、保険金を1円も受け取れません。

2. けがをしたら3日以内に受診、10日以内に人身切替。この2つを逃すと、慰謝料請求が極めて困難になります。

3. 示談は治療が全て終わってから。保険会社の提示額は弁護士基準の半分以下のこともあります。弁護士特約があるなら使わない理由はありません。

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