警察への届出(事故届)とは
警察への届出(事故届)とは、交通事故が発生した際に直ちに警察に届け出る手続きです。道路交通法第72条第1項により、事故の当事者には警察への報告義務があり、届出を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。物損事故(けが人なし)であっても必ず届け出てください。警察への届出がなければ交通事故証明書が発行されず、保険請求ができなくなります。事故直後は110番通報で届出し、後日改めて管轄の警察署で詳細な事情聴取を受けます。届出により事故届出番号が付与され、この番号は保険会社への連絡や事故証明書の取得に必要です。
この手続きが必要な人
交通事故の全ての当事者(被害者・加害者を問わず。物損事故でも必須)
「大したことない」と思っても必ず届出すること。届出がないと保険請求に支障が出る
事故直後は110番通報。後日警察署で実況見分が行われる場合もある
あなたの場合は?
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手続きの流れ
ステップ1: けが人の救護と安全確保
けが人がいる場合はまず救護し、二次事故を防ぐために車を安全な場所へ移動させる。発炎筒や三角表示板を設置する。
ステップ2: 110番通報する
事故の発生場所・けが人の有無・事故の状況を伝える。警察が到着するまでの間に、相手方の情報(氏名・住所・電話番号・車両ナンバー・保険会社名)を確認し、現場の写真を撮影する。
ステップ3: 事故届出番号を控える
警察の対応が完了すると事故届出番号が発行される。この番号は保険会社への連絡や交通事故証明書の取得に必要。ドライブレコーダーの映像データも保存しておくこと。
よくある質問
Q. 物損事故でも警察に届出する必要がありますか?
はい、物損事故でも届出は法律上の義務です(道路交通法第72条第1項)。届出がないと交通事故証明書が発行されないため、車両保険の請求にも支障が出ます。
Q. 事故から数日経ってからでも届出できますか?
可能ですが、事故直後の届出が原則です。時間が経つと現場の状況が変わり、事故の立証が困難になる場合があります。できる限り早く届出してください。
交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。


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