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警察への届出(事故届)とは

交通事故

警察への届出(事故届)とは

警察への届出(事故届)とは、交通事故が発生した際に直ちに警察に届け出る手続きです。道路交通法第72条第1項により、事故の当事者には警察への報告義務があり、届出を怠ると3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。物損事故(けが人なし)であっても必ず届け出てください。警察への届出がなければ交通事故証明書が発行されず、保険請求ができなくなります。事故直後は110番通報で届出し、後日改めて管轄の警察署で詳細な事情聴取を受けます。届出により事故届出番号が付与され、この番号は保険会社への連絡や事故証明書の取得に必要です。

この手続きが必要な人

必要
交通事故の全ての当事者(被害者・加害者を問わず。物損事故でも必須)
注意
「大したことない」と思っても必ず届出すること。届出がないと保険請求に支障が出る

事故直後は110番通報。後日警察署で実況見分が行われる場合もある

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手続きの流れ

ステップ1: けが人の救護と安全確保

けが人がいる場合はまず救護し、二次事故を防ぐために車を安全な場所へ移動させる。発炎筒や三角表示板を設置する。

ステップ2: 110番通報する

事故の発生場所・けが人の有無・事故の状況を伝える。警察が到着するまでの間に、相手方の情報(氏名・住所・電話番号・車両ナンバー・保険会社名)を確認し、現場の写真を撮影する。

ステップ3: 事故届出番号を控える

警察の対応が完了すると事故届出番号が発行される。この番号は保険会社への連絡や交通事故証明書の取得に必要。ドライブレコーダーの映像データも保存しておくこと。

必要書類・届出先

届出先: 事故現場の管轄警察署(事故直後は110番通報)
必要書類: 運転免許証、車検証、自賠責保険証明書
受け取るもの: 交通事故届出受理(事故届出番号)
費用: 無料
期限: 事故発生後直ちに
法的根拠: 道路交通法 第72条第1項(交通事故の場合の措置)

よくある失敗・注意点

「相手と示談したから届出しない」は絶対にやめてください。届出をしないと交通事故証明書が発行されず、後から保険請求ができなくなります。また、後日けがの症状が出た場合に人身事故への切替もできなくなります。事故現場では相手と過失割合や賠償額について合意しないこと。その場での口約束は後々トラブルの原因になります。目撃者がいれば連絡先を聞いておくと有利です。

よくある質問

Q. 物損事故でも警察に届出する必要がありますか?

はい、物損事故でも届出は法律上の義務です(道路交通法第72条第1項)。届出がないと交通事故証明書が発行されないため、車両保険の請求にも支障が出ます。

Q. 事故から数日経ってからでも届出できますか?

可能ですが、事故直後の届出が原則です。時間が経つと現場の状況が変わり、事故の立証が困難になる場合があります。できる限り早く届出してください。

交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。

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