預貯金の解約・名義変更とは
預貯金の解約・名義変更とは、故人名義の銀行口座やゆうちょ口座から預金を払い戻す(引き出す)、または名義を相続人に変更する手続きです。金融機関に死亡の連絡をすると口座が凍結され、原則として遺産分割が完了するまで引き出しができなくなります。届出先は各金融機関の窓口で、各行所定の相続届出書に記入して提出します。法的根拠は民法第896条(相続の一般的効力)です。2019年7月からは仮払い制度が導入され、遺産分割前でも各金融機関につき150万円を上限として引き出しが可能になりました。
この手続きが必要な人
故人名義の銀行口座・ゆうちょ口座がある場合
故人名義の口座がない場合
故人の口座が3銀行にある場合、それぞれの銀行で個別に手続きが必要
手続きの流れ
ステップ1: 金融機関に死亡を連絡する
各金融機関の窓口またはコールセンターに連絡し、口座名義人の死亡を届け出る。この時点で口座が凍結される。同時に、相続手続きに必要な書類の案内を受け取る。残高証明書(死亡日時点)も請求しておくと相続税の申告に使える。
ステップ2: 必要書類を準備する
戸籍謄本一式、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、各金融機関所定の相続届出書、預金通帳・キャッシュカードを揃える。金融機関ごとに書式が異なるため、事前に必要書類を確認すること。
ステップ3: 窓口で手続きする
金融機関の窓口に書類一式を提出する。審査に1〜3週間かかり、問題なければ指定口座に振込まれるか、窓口で払い戻しを受ける。法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍謄本一式の代わりに使えるため複数の金融機関を効率よく回れる。
よくある質問
Q. 口座が凍結される前に引き出してもよいですか?
金融機関が死亡を知る前であれば、キャッシュカードでの引き出し自体は可能ですが、後からトラブルになる場合があります。引き出した金額と使途は記録しておき、遺産分割の際に精算するのが望ましいです。
Q. 通帳やキャッシュカードが見つからない場合は?
金融機関に氏名・生年月日・住所を伝えれば口座の有無を調べてもらえます。通帳やカードがなくても相続手続きは可能です。どの銀行に口座があるかわからない場合は、故人宛ての郵便物やメールを確認する方法もあります。


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