相続トラブルは「まさかうちが」から始まる
「うちは資産家じゃないから揉めない」。そう思っている家庭ほど、相続で深刻なトラブルを抱えるケースが少なくありません。
裁判所の司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件のうち、遺産総額5,000万円以下のケースが全体の約76%を占めています。さらに、遺産額1,000万円以下の争いも全体の約3分の1に上ります。遺産分割事件の総数は年間約15,000件を超え、ここ20年で約1.7倍に増加しています。
遺産分割事件の遺産額別割合
5,000万以下
1,000万円以下 33%
1,000万〜5,000万円 43%
5,000万〜1億円 14%
1億円超 10%
「普通の家庭」こそ要注意 ── 5,000万円以下が全体の4分の3を占めます
出典: 裁判所「司法統計年報 家事事件編」令和6年度
一方、日本では遺言書の作成率はわずか約9%程度にとどまり、大多数の家庭が「何も準備しないまま」相続を迎えています。
出典: 日本公証人連合会「公正証書遺言作成件数」、法務局「遺言書保管制度利用状況」令和5年度
この記事では、相続で実際に起きている5つの代表的なトラブルを、公的機関の統計データや実例をもとに解説します。それぞれの対策を法的根拠とともに示しますので、「いつか」ではなく「今」備えるきっかけにしてください。
トラブル1: 遺産分割で兄弟・親族が揉める

父が亡くなり、兄弟3人で実家の相続について話し合っています。長男は「自分が同居していたから実家をもらう」と主張し、次男は「売却して均等に分けるべきだ」と譲りません。もう半年以上話し合いが進んでいないのですが、どうすればいいでしょうか。

遺産の中に不動産が含まれるケースは、相続トラブルで最も多いパターンです。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため(民法第907条第1項)、1人でも反対すると成立しません。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。
実際にあったトラブル事例
事例: 実家の共有名義が兄弟間の争いに発展
父親が亡くなり、兄弟2人で都内の実家(評価額約3,000万円)と預貯金500万円を相続しました。「とりあえず」共有名義で登記したものの、兄は実家に住み続けたい、弟は売却して現金化したいと主張が対立。固定資産税の負担を巡っても揉め、最終的に遺産分割調停に発展しました。解決まで約2年を要し、弁護士費用を含め双方に100万円以上の負担が発生しました。
このように不動産が遺産の大部分を占める場合、「誰が住むか」「売却するか」「代償金をどうするか」で意見が割れやすくなります。司法統計によると、遺産分割調停の平均審理期間は約12.6ヶ月で、1年以上かかるケースが全体の約3割を占めます。
出典: 裁判所「司法統計年報 家事事件編」令和2年
具体的な対策
生前に遺言書を作成する
最も確実な予防策は、被相続人が元気なうちに遺言書を作成しておくことです。公正証書遺言であれば、公証人が関与するため無効になるリスクが低く、検認手続きも不要です(民法第969条)。作成費用は遺産の額に応じて数万円程度です。
遺産分割調停を利用する
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を申し立てることができます(家事事件手続法第244条)。調停費用は印紙代1,200円と郵便切手代のみで、弁護士をつけなくても本人だけで申立て可能です。ただし、争いが予想される場合は相続に詳しい弁護士に早めに相談することで、感情的な対立を防ぎやすくなります。
不動産は「共有」を避ける
「とりあえず共有」は将来のトラブルの原因になります。共有者の一方が持分を第三者に売却すれば、見知らぬ人と不動産を共有する事態にもなり得ます。代償分割(不動産を取得する人が他の相続人に代償金を支払う)や換価分割(売却して代金を分ける)など、共有を避ける方法を検討してください。
トラブル2: 相続放棄の期限切れで借金を相続

疎遠だった父が亡くなり、特に手続きをしないまま5ヶ月が過ぎました。先日、金融機関から「お父様の借金300万円を返済してください」という督促状が届きました。今からでも相続放棄できますか。

相続放棄は原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です(民法第915条第1項)。ただし、最高裁判例により、借金の存在を全く知らなかった場合は、「借金を知った時」から3ヶ月以内であれば認められる可能性があります。早急に弁護士に相談してください。
実際にあったトラブル事例
事例: 母親の死後に発覚した借金
長年離れて暮らしていた母親が亡くなり、特に財産もないと思い手続きをしていなかった相続人のもとに、死後4ヶ月を過ぎた頃、金融機関から借金の返済を求める通知が届きました。母親は生活保護を受給していたため、まさか借金があるとは全く想定していませんでした。弁護士に相談し、最高裁昭和59年4月27日判決の法理に基づき、「相続財産が全く存在しないと信じていたこと」「その信頼に相当な理由があること」を上申書で説明しました。結果的に相続放棄が受理されました。
出典: 最高裁判所昭和59年4月27日判決(熟慮期間の起算点繰下げ)
出典: 裁判所「司法統計年報 家事事件編」令和5年
具体的な対策
死後すぐに財産・負債を調査する
信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に開示請求をすれば、故人のクレジットカードやローンの借入状況を確認できます。相続人であれば郵送でも手続き可能です。3機関すべてに請求することで漏れを防げます。
3ヶ月以内に調査が終わらなければ期間伸長を申し立てる
家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます(民法第915条第1項ただし書)。申立て費用は収入印紙800円と郵便切手代のみです。伸長が認められれば、さらに1~3ヶ月の猶予を得られます。
判断に迷うなら「限定承認」も選択肢
プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ「限定承認」という制度もあります(民法第922条)。ただし、相続人全員で共同して行う必要があり、手続きが複雑なため、弁護士への相談をおすすめします。
トラブル3: 相続登記の放置で過料の対象に

10年前に祖父が亡くなったのですが、実家の土地の名義変更をしていません。2024年から相続登記が義務化されたと聞きましたが、罰則はあるのでしょうか。また、過去の相続にも適用されますか。

はい、2024年4月1日から相続登記が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。過去に相続した未登記の不動産も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。
義務化の背景と影響
放置するとどうなるか
相続登記をしないまま放置すると、不動産の売却や担保設定ができなくなります。さらに相続人が亡くなると次の相続が発生し、権利関係が雪だるま式に複雑化します。「祖父の代の不動産を相続登記するために、相続人を調べたら20人以上になっていた」というケースも珍しくありません。全員の同意が必要になるため、事実上、登記が不可能に近くなることもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 |
| 登記期限 | 不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 過去の相続 | 2027年3月31日まで(施行日から3年の猶予) |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料 |
| 根拠法 | 不動産登記法第76条の2、第164条 |
出典: 法務省「相続登記の申請義務化について」
具体的な対策
遺産分割がまとまらなくても「相続人申告登記」で義務を果たせる
2024年4月に新設された「相続人申告登記」は、遺産分割が終わっていなくても、自分が相続人であることを法務局に申告するだけで義務を果たせる簡易な制度です。申告は相続人1人から単独で行え、戸籍謄本も自分の分だけで足ります。
司法書士に依頼する
手続きが複雑な場合は司法書士に依頼するのが一般的です。費用は5~15万円程度が目安です。相続人が多数いる場合や、古い未登記不動産がある場合は早めの相談をおすすめします。
トラブル4: 相続税の申告漏れで多額の追徴課税

父の相続で、自宅と預貯金を合わせると基礎控除を超えそうです。でも遺産分割がまとまらないまま10ヶ月の申告期限が近づいています。期限を過ぎるとどうなるのでしょうか。

相続税の申告・納付期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です(相続税法第27条)。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されます。ただし、遺産分割がまとまらなくても「法定相続分で仮の申告」をする方法があります。分割が確定してから修正申告すれば、ペナルティを回避できます。
国税庁の調査データが示す実態
国税庁の令和5事務年度の発表によると、相続税の実地調査は8,556件実施され、そのうち84.2%にあたる7,200件で申告漏れ等の誤りが見つかっています。
| 項目 | 令和5事務年度 |
|---|---|
| 実地調査件数 | 8,556件 |
| 申告漏れ等があった件数 | 7,200件(84.2%) |
| 1件あたりの申告漏れ課税価格 | 3,208万円 |
| 1件あたりの追徴税額 | 859万円 |
| 追徴税額の合計 | 735億円(加算税96億円含む) |
| 重加算税の対象 | 調査件数の約15% |
出典: 国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」(令和6年12月発表)
調査を受けた場合、1件あたり平均859万円の追徴税額が発生しています。「バレないだろう」は通用しません。税務署は被相続人の死亡届や預貯金情報を把握しており、申告の有無を正確に監視しています。
ペナルティの具体的な金額イメージ
計算例: 相続税1,000万円を無申告だった場合
税務調査で無申告が発覚した場合、本来の相続税1,000万円に加えて、無申告加算税(50万円x15% + 950万円x20% = 197.5万円)と延滞税が課されます。さらに財産を意図的に隠していたと判断されれば、重加算税(40%)が適用され400万円が加算される可能性があります。本来1,000万円で済んだ税金が、最悪の場合1,500万円以上になることもあります。
具体的な対策
基礎控除額を早めに確認する
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数」です。例えば相続人が配偶者と子2人の計3人なら4,800万円です。この額を超える遺産がある場合は申告が必要です。不動産は路線価で評価するため、市場価格より低くなることが多い点にも注意してください。
分割が未了でも期限内に仮申告する
遺産分割が10ヶ月以内にまとまらない場合でも、法定相続分で仮の申告を行い、後から修正申告する方法があります。この場合「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)や小規模宅地等の特例(最大80%減額)を後から適用できます(相続税法第19条の2、租税特別措置法第69条の4)。
トラブル5: 遺言書の不備で無効になる

亡くなった母の遺言書が出てきましたが、日付が「令和5年1月吉日」と書かれています。また、一部がワープロで印刷されている部分もあります。この遺言書は有効なのでしょうか。

残念ながら、その遺言書は無効になる可能性が高いです。自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自書し、押印すること」が要件です(民法第968条第1項)。「吉日」では日付の特定ができず、ワープロで作成した部分は自書の要件を満たしません。ただし、2019年の法改正で、財産目録に限りパソコン作成が認められるようになりました。
遺言書が無効になる典型パターン
| 不備の内容 | 有効/無効 | 根拠 |
|---|---|---|
| 日付が「○月吉日」 | 無効 | 最高裁昭和54年5月31日判決 |
| 本文をワープロで作成 | 無効 | 民法第968条第1項(自書の要件) |
| 押印がない | 無効 | 民法第968条第1項 |
| 認印・拇印による押印 | 有効 | 最高裁平成元年2月16日判決 |
| 財産目録のみパソコン作成 | 有効 | 民法第968条第2項(2019年改正) |
| 認知症で判断能力がない状態で作成 | 無効 | 民法第963条(遺言能力) |
事例: 公正証書遺言でも無効になったケース
公正証書遺言は公証人が関与するため安全性が高いとされていますが、遺言者の「遺言能力」が否定されれば無効になります。東京地裁令和2年1月28日判決では、遺言者が認知症であり日常の意思決定能力に問題があったと認定され、公正証書遺言が無効と判断されました。遺言書は本人の判断能力が十分にあるうちに作成することが重要です。
出典: 東京地方裁判所令和2年1月28日判決
具体的な対策
公正証書遺言を選ぶ
公証人が内容を確認して作成するため、形式不備で無効になるリスクが極めて低くなります。費用は遺産の額に応じて1万6,000円~数万円程度です。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用する
2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局が遺言書の形式をチェックした上で保管してくれます。保管手数料は3,900円です。家庭裁判所の検認手続きも不要になります(法務局における遺言書の保管等に関する法律第11条)。
まとめ: 相続トラブルを防ぐ3つの鉄則
1. 期限を把握する ── 相続放棄は3ヶ月、準確定申告は4ヶ月、相続税は10ヶ月、相続登記は3年。期限を過ぎると選択肢が大幅に狭まり、金銭的なペナルティが発生します。
2. 財産と負債を早期に把握する ── 預貯金、不動産、借金の全体像がわからないと、放棄するか承認するかの判断ができません。信用情報機関への開示請求は早めに行いましょう。
3. 揉める前に専門家に相談する ── 感情的になってからでは遅い場合があります。弁護士(遺産分割・相続放棄)、税理士(相続税申告)、司法書士(相続登記)にはそれぞれ得意分野がありますので、状況に応じて使い分けましょう。
相続は期限のある手続きが多く、やるべきことの順番を間違えると取り返しがつかないことがあります。まずは全体像を把握し、何をいつまでにやるべきかを整理することが大切です。
関連記事
手続きの順番を確認


コメント