国民年金の変更(第1号から第3号被保険者)とは
国民年金の第3号被保険者届とは、結婚を機に配偶者の厚生年金の扶養に入る場合に提出する届出のことです。第3号被保険者になると、国民年金保険料(2025年度は月額17,510円)の自己負担がなくなります。届出は配偶者の勤務先を経由して行い、健康保険の被扶養者届と同時に提出するのが一般的です。届出期限は婚姻日から5日以内で、届出は配偶者の勤務先が代行してくれます。対象となるのは20歳以上60歳未満の配偶者で、年収130万円未満であることが要件です。法的根拠は国民年金法第7条第1項第3号です。
この手続きが必要な人
配偶者の厚生年金の扶養に入る人(専業主婦/夫になる場合、パートで年収130万円未満の場合など)
共働きで自分の勤務先の厚生年金を継続する場合。自営業で国民年金第1号を継続する場合
健康保険の被扶養者届と同時に提出するため、配偶者の勤務先にまとめて書類を渡すのが効率的
あなたの場合は?
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手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
「国民年金第3号被保険者該当届」の用紙は配偶者の勤務先から入手する。年金手帳または基礎年金番号通知書と、婚姻届受理証明書(または戸籍謄本)を準備する。基礎年金番号はねんきん定期便やねんきんネットでも確認できる。
ステップ2: 配偶者の勤務先に届出書類を提出する
健康保険被扶養者届と同時に配偶者の勤務先(人事・総務部門)に提出する。勤務先が年金事務所に届出してくれるため、自分で年金事務所に行く必要はない。届出期限は婚姻日から5日以内。
ステップ3: 届出の処理完了を確認する
届出が処理されると第3号被保険者に切り替わり、国民年金保険料の支払いが不要になる。処理状況はねんきんネットで確認できる。国民年金保険料を口座振替にしていた場合は、振替停止の手続きも忘れずに行うこと。
よくある質問
Q. 第3号被保険者になると将来の年金は減りますか?
第3号被保険者期間は国民年金の保険料納付済期間として扱われるため、基礎年金の計算には含まれます。ただし厚生年金の上乗せ分はないため、第2号被保険者(会社員等)として自分で厚生年金に加入している場合と比べると将来の年金額は少なくなります。
根拠: 国民年金法 第7条第1項第3号
Q. 国民年金保険料を前納していた場合はどうなりますか?
第3号被保険者に切り替わった月以降の前納分は還付されます。年金事務所に還付請求書を提出してください。口座振替の停止手続きも忘れずに行いましょう。還付には2〜3か月程度かかる場合があります。


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