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出生連絡票(母子手帳の届出)の提出とは

出産

出生連絡票(母子手帳の届出)の提出とは

出生連絡票の提出とは、赤ちゃんが生まれたことを住所地の市区町村(保健センター)に知らせる届出です。母子健康手帳に綴じ込まれているハガキ(または別紙)を郵送するだけの簡単な手続きですが、これを提出することで保健師や助産師が自宅を訪問する「新生児訪問」や「こんにちは赤ちゃん事業」(母子保健法第11条に基づく新生児訪問指導)の案内が届きます。赤ちゃんの体重測定・発育チェック・育児相談が無料で受けられるため、出生届とは別に速やかに提出しましょう。出生届とは異なり、法律上の届出義務はありませんが、すべての自治体で推奨されています。

この手続きが必要な人

推奨
出産したすべての方(法律上の義務ではないが、全自治体で推奨)

里帰り出産の場合: 住所地の保健センターに郵送で提出。里帰り先の自治体ではなく住民票のある自治体に送る

第1子で育児に不安がある場合: 新生児訪問で助産師に授乳や沐浴の相談ができるため、積極的に利用を

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手続きの流れ

ステップ1: 母子手帳の出生連絡票を確認する

母子健康手帳に綴じ込まれているハガキ(出生連絡票)を確認する。自治体によっては別紙として配布される場合もある。赤ちゃんの名前、出生日、体重、届出人の連絡先などを記入する。

ステップ2: 保健センターに提出する

住所地の市区町村役場(保健センター)に郵送する。オンライン提出に対応している自治体もある。出生届の提出後、なるべく早く(退院後すぐが目安)提出する。

ステップ3: 新生児訪問の案内を受ける

出生連絡票を提出すると、保健師や助産師から新生児訪問の日程調整の連絡がある。生後4ヶ月までに訪問が行われる(こんにちは赤ちゃん事業)。赤ちゃんの体重測定、発育チェック、育児相談が無料で受けられる。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場(保健センター)。郵送またはオンラインで提出可能な自治体もあり
必要書類: 出生連絡票(母子健康手帳に綴じ込み、または別紙)
受け取るもの: 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問の案内
費用: 無料
法的根拠: 母子保健法 第11条(新生児訪問指導)

よくある失敗・注意点

出生届と出生連絡票は別の届出です。出生届を市区町村役場に提出しても、出生連絡票が自動的に提出されるわけではありません。出生連絡票を提出しないと新生児訪問の案内が届かず、産後の育児サポートを受けられなくなります。里帰り出産の場合は、里帰り先の自治体ではなく住民票のある自治体に提出してください。里帰り中に訪問を受けたい場合は、自治体によっては里帰り先での訪問を調整してくれることもあるため、事前に相談するとよいです。

よくある質問

Q. 出生連絡票を出さないとどうなりますか?

法律上の届出義務ではないため、罰則はありません。ただし、新生児訪問(こんにちは赤ちゃん事業)の案内が届かなくなり、保健師による無料の育児相談や発育チェックを受ける機会を逃してしまいます。特に第1子の場合は積極的に活用することをおすすめします。

Q. 出生届と同時に提出できますか?

出生届と出生連絡票の提出先が異なるため(出生届は戸籍課、出生連絡票は保健センター)、同時提出はできない場合が多いです。ただし、自治体によっては窓口で両方受け付けてくれることもあります。確認のうえ、出生届を提出する際に持参するとよいでしょう。

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