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年の途中で退職したら還付申告|払いすぎた所得税が戻る(2026年度)

退職・失業

年の途中で退職して、その年のうちに再就職しなかった場合、年末調整が行われないため、所得税を払いすぎたままになっていることがよくあります。確定申告(還付申告)をすると、その払いすぎた分が戻ってきます。退職後に払った保険料も申告で差し引けます。

この給付の基本情報

戻る払いすぎた所得税(年末調整されていない分)
対象年の途中で退職し、その年に再就職しなかった人
窓口税務署(確定申告)
期限退職した年の翌年1月1日から5年間

なぜ払いすぎになるのか

毎月の給与から天引きされる所得税(源泉徴収)は、1年間働き続ける前提で少し多めに計算されています。本来は年末調整でその年の正しい税額に精算されますが、年の途中で退職して再就職しないと、年末調整が行われません。その結果、天引きされた税額が本来より多いままになり、確定申告をすることで差額が戻ります。

退職後に払った保険料・保険で税金が減る

退職後に自分で払った次のものは、確定申告で所得から差し引けます。①国民年金保険料・国民健康保険料・任意継続の健康保険料(全額が社会保険料控除)、②生命保険料・地震保険料(控除証明書が必要)、③iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)。これらを申告に加えると、戻る額がさらに大きくなります。国民年金の控除証明書は日本年金機構から送られてきます。

申告のしかた

用意するのは、退職した勤務先が発行する源泉徴収票と、各種の控除証明書(国民年金・生命保険料など)です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に沿って入力すれば作成できます。還付のための申告は、退職した年の翌年1月1日から可能で、5年間さかのぼって申告できます(2〜3月の確定申告期を待つ必要はありません)。

ここに注意

同じ年のうちに再就職した場合は、新しい勤務先に前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば、そこで年末調整されるため、原則として確定申告は不要です。退職後に自分で払った国民年金・国民健康保険の領収書や控除証明書は、申告に使うので保管しておいてください。

出典: 国税庁 No.2030 還付申告(2026年度(令和8年度)時点)

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よくある質問

Q. 年内に再就職したら確定申告は不要ですか?

再就職先に前職の源泉徴収票を提出して年末調整を受ければ、その年の精算は完了し確定申告は原則不要です。年内に再就職しなかった場合や、年末調整に間に合わなかった場合に還付申告の出番になります。

Q. 何年前の分までさかのぼって申告できますか?

還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できます。退職した年の申告を忘れていた場合も、5年以内なら今からでも取り戻せます。当時の源泉徴収票を用意して申告してください。

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