定款の作成とは
定款とは、会社の商号(名称)・事業目的・本店所在地・資本金額・事業年度など、会社運営の基本ルールを定めた書類のことです。「会社の憲法」とも呼ばれ、法人設立にあたって最初に作成する必須書類にあたります。株式会社・合同会社のいずれを設立する場合でも定款の作成が必要です(会社法第26条・第575条)。定款に記載する事項は「絶対的記載事項(必須)」「相対的記載事項(定めがあれば記載)」「任意的記載事項」の3種類に分かれます。自分で作成することも可能ですが、司法書士や行政書士に依頼するケースも多いです。電子定款で作成すると収入印紙代4万円が不要になるため、コストを抑えたい場合はオンラインの会社設立サービスの利用も選択肢に入ります。
この手続きが必要な人
株式会社または合同会社を設立する人
個人事業主として開業する人(定款は不要。開業届のみで開業できる)
電子定款を利用すると収入印紙代4万円が不要。freee会社設立やマネーフォワード会社設立などで無料作成も可能
手続きの流れ
ステップ1: 会社の基本事項を決定する
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金額、事業年度、発起人(出資者)などを確定させる。商号は同一住所で同一の商号がなければ自由に決められる。事業目的は将来行う可能性のある事業も含めて広めに記載するのが一般的。
ステップ2: 定款を作成する
絶対的記載事項(商号・目的・本店所在地・出資額・発起人情報)を必ず記載する。株式の譲渡制限や取締役会の設置など、相対的記載事項も必要に応じて盛り込む。紙定款の場合は収入印紙4万円が必要。電子定款なら印紙代は不要。
ステップ3: 発起人全員の印鑑証明書を取得する
定款認証・設立登記に必要となるため、発起人全員分の印鑑証明書を市区町村役場で取得しておく。1通300円。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能。
よくある質問
Q. 定款の記載事項にはどのようなものがありますか?
絶対的記載事項(商号・事業目的・本店所在地・出資額・発起人情報)は必ず記載が必要です。相対的記載事項(株式の譲渡制限、取締役会の設置等)は定めがある場合のみ記載します。任意的記載事項(事業年度、役員の員数等)は記載しなくても有効ですが、運営上記載しておくのが一般的です(会社法第26条〜第31条)。
Q. 電子定款と紙定款の違いは何ですか?
紙定款は収入印紙代4万円が必要ですが、電子定款ならこの費用が不要です。電子定款の作成には電子署名が必要で、自分で行うにはICカードリーダーやマイナンバーカード等が必要です。会社設立支援サービスを利用すれば、電子定款を代行で作成してもらえます。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


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