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定款の認証(公証役場)とは

会社設立・開業

定款の認証(公証役場)とは

定款の認証とは、作成した定款の内容が法律に適合していることを公証人に証明してもらう手続きです。株式会社を設立する場合に必要で、合同会社では不要です(会社法第30条)。本店所在地を管轄する公証役場で行い、認証手数料は資本金額に応じて3万円〜5万円です。2022年1月から手数料が3段階制に変更され、資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円となっています。紙定款の場合は収入印紙代4万円が別途必要ですが、電子定款なら不要です。認証済み定款は設立登記に必須の書類となるため、事前に公証役場へ予約を入れてから手続きしてください。

この手続きが必要な人

必要
株式会社を設立する人
不要
合同会社を設立する人(定款認証は不要)、個人事業主

電子定款を利用すれば収入印紙代4万円を節約できる。公証役場への事前予約が必要

手続きの流れ

ステップ1: 公証役場に事前予約する

本店所在地を管轄する公証役場に電話またはオンラインで予約を入れる。定款のドラフトを事前にFAXやメールで送付し、公証人に内容を確認してもらうとスムーズ。

ステップ2: 必要書類を持参して公証役場へ行く

定款3通(紙の場合)または電子定款データ、発起人全員の印鑑証明書・実印・身分証明書を持参する。認証手数料と収入印紙代(紙定款のみ)を準備する。

ステップ3: 認証済み定款を受け取る

公証人が定款の内容を確認し、認証を行う。認証済み定款は法務局への設立登記で必要となるため、大切に保管すること。所要時間は30分〜1時間程度。

必要書類・届出先

届出先: 本店所在地を管轄する公証役場
必要書類: 定款3通(紙の場合)または電子定款データ、発起人全員の印鑑証明書、発起人全員の実印、身分証明書
受け取るもの: 認証済み定款
費用: 認証手数料3〜5万円(資本金額による)+収入印紙4万円(紙定款のみ)
法的根拠: 公証人法 第62条の2、会社法 第30条

よくある失敗・注意点

公証役場は予約制のところが多く、飛び込みでは対応してもらえない場合があります。定款の内容に不備があると認証が受けられないため、事前に公証人へドラフトを送付して確認を受けることを強くおすすめします。また、管轄外の公証役場では認証を受けられません。本店所在地が東京都の場合は東京都内の公証役場、大阪府の場合は大阪府内の公証役場で認証を受ける必要があります。

よくある質問

Q. 合同会社でも定款認証は必要ですか?

合同会社は定款認証が不要です。定款を作成して資本金を払い込めば、そのまま設立登記に進めます。これは合同会社の設立費用が株式会社より安い理由の一つです。

Q. 認証手数料はいくらですか?

2022年1月以降、認証手数料は資本金額に応じて3段階に分かれています。資本金100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円です。別途、紙定款の場合は収入印紙代4万円が必要です。

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