開業届(個人事業の開業届出書)の提出とは
開業届(正式名称: 個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人事業主として事業を始める際に税務署へ提出する届出書です。開業日から1ヶ月以内に提出する義務があります(所得税法第229条)。届出は無料で、税務署の窓口・郵送・e-Taxのいずれかで提出できます。開業届を提出すると「個人事業主」として正式に認められ、届出の控え(受付印付き)は銀行口座の開設や各種契約の際に提出を求められることがあります。屋号(事業の名称)は任意ですが、記載しておくと事業用口座の開設に便利です。青色申告承認申請書も同時に提出するのが一般的です。
この手続きが必要な人
個人事業主として開業する人
法人(株式会社・合同会社)を設立する人(法人は「法人設立届出書」を提出)
e-Taxでオンライン提出可能。freee開業やマネーフォワード クラウド開業届で無料作成もできる
手続きの流れ
ステップ1: 届出書を入手・記入する
国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手する。納税地(住所地)・氏名・マイナンバー・職業・屋号(任意)・開業日・届出の区分(開業)を記入する。
ステップ2: 税務署に提出する
管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。窓口・郵送の場合は控え用も持参し、受付印をもらうこと。郵送の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封する。
ステップ3: 控えを大切に保管する
受付印付きの控え(e-Taxの場合は受信通知)は、銀行口座の開設・融資申請・保育園の就労証明など様々な場面で提出を求められるため、必ず保管する。
よくある質問
Q. 開業届を出さないとどうなりますか?
開業届を出さなくても罰則はありません。ただし、開業届の控えがないと事業用の銀行口座が開設しにくい、融資を受けにくい、屋号入りの口座を作れないなどのデメリットがあります。また、青色申告は開業届と青色申告承認申請書の両方の提出が前提です(所得税法第229条)。
Q. 屋号は必ず付ける必要がありますか?
屋号は任意です。ただし、屋号を記載しておくと屋号付きの銀行口座を開設できるメリットがあります。後から変更することも可能で、変更届は不要です(次回の確定申告時に新しい屋号を記載すれば反映されます)。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


コメント