健康保険の任意継続手続きとは
健康保険の任意継続手続きは、就職・転職の手続きにおいて加入していた健康保険組合または協会けんぽで行う手続き。 法律で退職後20日以内の届出が義務づけられている。
退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に申請が必要です。任意継続は最長2年間加入でき、退職前の健康保険の保険内容がそのまま使えます。保険料は全額自己負担になりますが、上限額(協会けんぽは標準報酬月額32万円の等級。令和8年度)が設けられています。国保と比較して安い方を選んでください。2022年1月の改正で、健康保険組合は規約により上限の扱いを独自に決定できるようになったため、加入していた健保組合に確認してください
この手続きにより、資格確認書または資格情報のお知らせを受け取ることができる。次の手続きに必要になることがあるため確実に受け取ること。
この手続きが必要な人
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申出先は加入していた健保組合・協会けんぽ——資格確認書などを受け取るまで
ステップ1: 必要書類を準備する
任意継続被保険者資格取得申出書、本人確認書類、退職日がわかる書類(退職証明書等)を用意する。
ステップ2: 届出・申請を行う
加入していた健康保険組合または協会けんぽで手続きを行う。
ステップ3: 書類を受け取る
マイナ保険証を持っている人は「資格情報のお知らせ」、持っていない人は「資格確認書」を受け取る(任意継続被保険者証の新規発行は2024年12月2日に終わっている)。紛失しないよう大切に保管すること。
期限に注意
この手続きには法定期限(退職後20日以内)がある。届出が遅れるとペナルティが発生する場合がある。
よくある質問
Q. 任意継続と国保は、どちらが得ですか?
任意継続と国保のどちらが得かは、前職の給与額(標準報酬月額)と住所地の国保料率によります。一般的に、前職の給与が高い人は任意継続の方が安くなる傾向があります(上限額があるため)。逆に、給与が低い人は国保の方が安いことがあります。任意継続は退職後20日以内の申請が必要なので、早めに両方の保険料を確認してください。市区町村の窓口で国保料の試算ができます。協会けんぽの場合、任意継続の保険料上限は標準報酬月額32万円の等級です(令和8年度)。
根拠: 健康保険法 第37条・第47条
Q. 退職から入社までに空白期間がある場合、保険と年金はどうなりますか?
退職日の翌日から新しい会社の入社日までに空白期間がある場合、その期間は健康保険・年金の切替手続きが必要です。健康保険は①任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)か②国民健康保険(退職後14日以内に届出)のいずれかに加入します。年金は、第1号被保険者(国民年金)への種別変更届を退職後14日以内に届け出ます。空白期間が1日でもある場合は手続きが必要です。退職日の翌日が入社日の場合は不要です。
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