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高額療養費とは|自己負担限度額と2026年8月の引き上げ・年間上限の新設

入院・手術

高額療養費は、1か月に支払った医療費の自己負担が上限額(自己負担限度額)を超えたとき、超えた分が戻ってくる制度です。入院・手術で医療費が高額になっても、実際の負担は所得に応じた上限までで済みます。2026年8月に限度額の引き上げと「年間上限」の新設があるため、現行額とあわせて整理します。

この給付の基本情報

戻る1か月の自己負担が限度額を超えた分
対象公的医療保険の加入者で、1か月の医療費の自己負担が限度額を超えた人
窓口加入している健康保険(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村の国保)
期限診療を受けた月の翌月1日から2年(時効)

自己負担限度額(70歳未満)と2026年8月の改定

1か月(月の初日から末日)の自己負担限度額は、所得によって5つの区分に分かれます。2026年8月1日の診療分から限度額が引き上げられるため、下表に「現行(2026年7月診療分まで)」と「2026年8月〜」を並べます。

年収の目安 現行(〜2026年7月) 2026年8月〜
約1,160万円超 252,600円+(医療費−842,000)×1% 270,300円+1%
約770〜1,160万円 167,400円+(医療費−558,000)×1% 179,100円+1%
約370〜770万円 80,100円+(医療費−267,000)×1% 85,800円+1%
〜約370万円 57,600円 61,500円
住民税非課税 35,400円 36,900円

「+1%」は、医療費が一定額を超えた部分の1%を上限額に加える仕組みです(現行と同じ考え方)。なお、2027年8月にはさらに所得区分を細かく分ける第2段階の見直しが予定されています。

新設される「年間上限」(2026年8月〜)

2026年8月からは、月ごとの上限に加えて「年間上限」が新設されます。年間とは8月から翌年7月までを指し、この1年間の自己負担の合計にも上限が設けられます。長期にわたって療養する人の負担が増えすぎないようにするための仕組みです。年間上限額も所得区分ごとに定められます(約370〜770万円の区分で53万円など)。

負担をさらに軽くする2つの仕組み

多数回該当: 直近12か月間に3回以上高額療養費に該当すると、4回目からは上限額がさらに下がります(約370〜770万円の区分で44,400円)。この多数回該当の額は2026年8月以降も据え置かれます。

世帯合算: 同じ公的医療保険に加入する同一世帯で、1か月に21,000円以上の自己負担が複数あるときは、それらを合算して上限を超えた分の払い戻しを受けられます(70歳未満の場合)。

「あとで戻す」より「先に抑える」

高額療養費は、いったん窓口で3割などを支払い、あとから申請して払い戻しを受ける制度です。払い戻しには通常3か月ほどかかるため、入院前に「限度額適用認定証」を用意するか、マイナ保険証(オンライン資格確認)を使えば、窓口での支払い自体を最初から限度額までに抑えられます。申請の時効は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。

ここに注意

2026年8月1日の診療分から限度額が引き上げられます。7月までに入院した分は現行額、8月以降の診療分は新しい額で計算されるため、月をまたぐ入院では月ごとに適用額が変わります。限度額は月(1日〜末日)ごとの計算なので、同じ入院でも月替わりで負担が増えることがあります。差額ベッド代・食事代・先進医療の技術料などは高額療養費の対象外です。

出典: 厚生労働省 高額療養費制度の概要(現行:令和8年8月見直し前) / 全国健康保険協会(協会けんぽ) 令和8年8月から高額療養費制度が見直されます(2026年7月時点(2026年8月改定の内容を併記))

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