治療費・休業損害の請求とは
治療費・休業損害の請求とは、交通事故によるけがの治療費や仕事を休んだことによる収入減少分を相手方に請求する手続きです(民法第709条)。治療費は相手方保険会社が医療機関に直接支払う「一括対応」が一般的で、被害者の自己負担は基本的にありません。休業損害は事故によるけがで仕事を休んだ場合に請求でき、会社員は勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらいます。主婦(主夫)も家事従事者として休業損害を請求できます(自賠責基準で1日6,100円、弁護士基準では賃金センサスの女性平均賃金を基に算出)。通院にかかった交通費も請求対象です。
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手続きの流れ
ステップ1: 治療費の一括対応を確認する
相手方保険会社が医療機関に直接治療費を支払う「一括対応」の手配を確認する。一括対応が始まるまでの間は一時的に自己負担が発生することがある。
ステップ2: 休業損害証明書を勤務先に依頼する
会社員の場合は勤務先に「休業損害証明書」の作成を依頼する。自営業者は確定申告書の写しを準備する。主婦の場合は証明書は不要だが、家事に支障が出ていることの記録を残すこと。
ステップ3: 通院交通費の記録を残す
通院にかかった交通費(電車・バス・タクシー・自家用車のガソリン代)の明細を記録する。タクシーを利用した場合は領収書を保管すること。
よくある質問
Q. 主婦でも休業損害を請求できますか?
はい、主婦(主夫)は「家事従事者」として休業損害を請求できます。自賠責基準では1日6,100円、弁護士基準では賃金センサスの女性平均賃金を基に日額を算出します。パートをしている兼業主婦の場合は、パート収入と主婦の休業損害のいずれか高い方で計算されます(民法第709条)。
交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。


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