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示談交渉とは

交通事故

示談交渉とは

示談交渉とは、交通事故の当事者間で損害賠償の金額・過失割合・支払方法について合意を形成する手続きです(民法第709条・第695条)。治療が全て終了し、損害額が確定してから開始するのが鉄則です。示談は一度成立すると原則としてやり直しができないため、慎重に進めてください。保険会社の提示額(任意保険基準)は弁護士基準(裁判基準)より低いことが多く、弁護士に依頼すると慰謝料が2〜3倍に増額されるケースも珍しくありません。損害賠償請求権の時効は物損3年(民法第724条)、人身5年(民法第724条の2)です。

この手続きが必要な人

必要交通事故の全ての当事者
注意治療が終わるまで示談しないこと。示談成立後はやり直し不可
弁護士に依頼すると慰謝料が2〜3倍に増額されるケースも

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手続きの流れ

ステップ1: 損害額を確定させる

治療の完了(または症状固定)後に、治療費・通院慰謝料・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益・物損等の全損害額を算出する。

ステップ2: 保険会社の提示額を検討する

保険会社から示談金額が提示される。任意保険基準と弁護士基準(裁判基準)で金額に大きな差があるため、すぐに合意しないこと。弁護士に提示額の妥当性を確認してもらうのが望ましい。

ステップ3: 示談書に署名・捺印する

金額と条件に合意したら示談書に署名・捺印する。示談書には清算条項(今後一切の請求を行わない旨)が含まれるため、内容を十分確認してから署名すること。

必要書類・届出先

届出先: 保険会社間の交渉 または 当事者間の交渉
必要書類: 交通事故証明書、診断書・治療費の領収書一式、休業損害証明書、後遺障害等級認定結果、車両修理見積書、示談書
受け取るもの: 示談書(示談成立)
法的根拠: 民法 第709条(不法行為による損害賠償)、民法 第695条(和解)

よくある失敗・注意点

示談は一度成立すると原則やり直しができません。「早く終わらせたい」と焦って合意するのは禁物です。特に、治療中に示談してしまうと後から治療費が請求できなくなります。保険会社の提示額は弁護士基準より低いことが多いため、弁護士特約がある場合は積極的に弁護士に依頼してください。時効(物損3年、人身5年)にも注意が必要です。

よくある質問

Q. 示談金の相場はどのくらいですか?

事故の内容により大きく異なります。例えばむち打ちで6ヶ月通院の場合、自賠責基準で約50万円、弁護士基準で約89万円です。後遺障害14級が認定されると、さらに後遺障害慰謝料110万円(弁護士基準)が加算されます(民法第709条・第710条)。

交通事故に関連するすべての手続きは「交通事故の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「交通事故トラブル対策」も参考にしてください。

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