※ 本記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれますが、申請のハードルが高いと感じる方は少なくありません。「窓口で追い返された」「扶養照会で家族に知られるのが怖い」「持ち家があるから無理だと言われた」――こうした声は全国から寄せられています。
2023年の改正により、扶養照会の運用は見直され、DVや虐待など「扶養義務の履行が期待できない」場合には照会を行わない方針が明確化されました。
この記事では、生活保護の申請に関するよくあるトラブルと対策を解説します。
窓口で申請を受け付けてもらえなかった

福祉事務所に行ったら「まだ若いから働けるでしょう」と言われて帰されました。

生活保護の申請は口頭でも書面でも可能であり、福祉事務所には申請を受理する義務があります(生活保護法第7条、第24条)。窓口での門前払いは違法です。「申請します」と明確に伝え、それでも受理されない場合は、①書面で申請書を提出する、②都道府県の福祉担当部署に相談する、③法テラスや生活困窮者支援団体に相談する、という方法があります。
扶養照会が不安で申請できない

親に扶養照会が行くと聞いて申請をためらっています。

2021年の厚生労働省通知により、扶養照会の運用は大幅に見直されました。DV・虐待がある場合、10年以上交流がない場合、扶養が期待できないと判断される場合には照会を行わないとされています。申請時に「扶養照会をしてほしくない理由」を書面で伝えることで、照会を控えてもらえるケースが増えています。
持ち家があるから無理と言われた

自宅を持っていたら生活保護は受けられないのですか?

持ち家があっても生活保護は受給できるケースがあります。居住用の不動産で、処分価値が利用価値より明らかに大きくない場合(ローンが完済している小規模な自宅など)は、そのまま住み続けながら保護を受けられます。ただし、住宅ローンの返済中は原則として保護対象外となります。個別事情によって判断が異なるため、福祉事務所に相談してください。
保護が打ち切られた

収入が少し増えたら生活保護が廃止されました。

生活保護は、世帯の収入が最低生活費を超えた場合に廃止されます。ただし、収入の増加が一時的であったり、控除を考慮すれば最低生活費を下回る場合は、廃止が不当な可能性があります。廃止決定に不服がある場合は、決定通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に都道府県知事に「審査請求」を行うことができます(生活保護法第64条)。
事前にできる予防策
まとめ
生活保護申請の手続きでは、制度への理解不足や手続きの遅れがトラブルの主な原因です。事前に正しい知識を身につけ、期限を守って手続きを進めることが最善の予防策になります。
1. 生活保護の申請は国民の権利。窓口で拒否されても「申請します」と明確に伝えてください。
2. 扶養照会の運用は見直し済み。DV・長期間の交流断絶がある場合は照会されません。
3. 持ち家や車があっても受給できるケースがあります。まずは福祉事務所に相談を。


コメント