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受入証明書はどこでもらう?|費用無料〜1,500円・改葬許可申請での要否と散骨の場合

受入証明書の取得とは

受入証明書は、新しい供養先の管理者が「この遺骨を受け入れます」と証明する書類です。多くの自治体で改葬許可申請の添付書類になっています(法令上の必須添付書類は現在の墓地の埋蔵証明書で、受入証明書の要否は自治体により異なります)。費用は無料〜1,500円程度です。

この手続きの基本情報

届出先新しい供養先の管理者
費用無料〜1,500円

ポイント

散骨・手元供養の場合は法律上の「改葬」に該当しないため、受入証明書は不要です(ただし市区町村に要確認)

どこで・どうやってもらうか

発行してくれるのは新しい供養先(霊園・納骨堂・寺院)の管理者で、契約後に依頼するのが原則です。名称は「受入証明書」のほか「使用許可証」「墓地使用承諾書」など施設や自治体によって違い、自治体の改葬許可申請書に「受入先の記入欄+管理者の押印欄」が組み込まれている様式もあります。二度手間を防ぐ順番としては、①先に申請先(今のお墓がある市区町村)のホームページで様式と必要書類を確認する、②その様式を持って新しい供養先に発行を頼む、が確実です。

散骨・手元供養のときは用意できない——扱いを市区町村に確認

散骨や自宅での手元供養は、法律上の「改葬」(墳墓や納骨堂への移動)に当たらないため、受け入れる施設が存在せず受入証明書は用意できません。この場合の取り扱いは自治体で分かれており、散骨業者の受入書類で代用できるところ、改葬許可証自体を発行しない代わりに遺骨引渡証明書などで対応するところがあります。遺骨をお墓から取り出す前に、必ず今のお墓がある市区町村に「行き先は散骨(手元供養)ですが、どの書類が必要ですか」と確認してください。

提出は原本が基本です。複数の自治体にまたがる手続きなどでコピーで済ませたい場合は、申請先の市区町村に可否を確認してください。

よくある質問

Q. 契約前に受入証明書を発行してもらえますか?

原則は契約後の発行です。まだ供養先を迷っている段階では発行を受けられないため、改葬許可申請より先に供養先を決めるのが手続き全体の順番になります。

Q. 受入証明書がなくても申請できる自治体があるのはなぜですか?

法令(墓地埋葬法施行規則)が必須と定める添付書類は現在の墓地管理者による埋蔵証明書で、受入証明書は各自治体が独自に求めている書類だからです。だからこそ要否・様式は自治体ごとに違い、申請先の案内を最初に確認する必要があります。

Q. 受入証明書の発行にどのくらいかかりますか?

即日〜1週間程度が多いですが、施設によります。改葬許可申請や工事の日程が決まっている場合は、契約時に発行までの日数を確認して逆算してください。

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