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解体後の更地はどうする?|売却・駐車場・国庫帰属(手数料14,000円+負担金20万円)の選び方

更地の活用・処分の検討とは

更地の活用・処分の検討は、建物を解体したあとの土地の出口を決める工程です。更地になると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がるため、「壊してから考える」のではなく、税負担の時計が動き出している前提で早く決めるのが肝心です。

この手続きの基本情報

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ポイント

解体後の更地は住宅用地特例が外れるため固定資産税が増加します。早めに活用・処分の方針を決めてください。選択肢は、①土地の売却②駐車場・資材置き場として貸出③新たな建物の建築④相続土地国庫帰属制度の利用(相続で取得した土地を国に返す制度)。相続土地国庫帰属制度は審査手数料14,000円+負担金(原則20万円)が必要です

4つの選択肢——売る・貸す・建てる・国に返す

選択肢は、①売却(更地は買い手が付きやすく、これが最有力になりがちです)、②貸す(月極駐車場・資材置き場など。初期投資が小さく、売却までのつなぎにも使えます)、③新しい建物を建てる(自宅・賃貸住宅。事業として成り立つかの試算が前提)、④相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう、です。④は相続で取得した土地が対象で、審査手数料14,000円と、承認後に負担金(原則20万円)が必要。建物や担保権が残っている土地は対象外なので、更地にしてから検討する制度と考えてください。

「売れない土地」の現実解

地方の需要が乏しい土地は、売りに出しても年単位で動かないことがあります。その場合の現実解は、価格を思い切って下げる、隣地の所有者に声をかける(隣の土地は相場より価値を感じてもらいやすい定番の売り先です)、自治体・空き家バンクの空き地区分に載せる、そして国庫帰属制度の要件を満たすか法務局に事前相談する、の順で検討することです。固定資産税を払い続ける年数と比べれば、多少の持ち出しでも手放すほうが合理的な場面は少なくありません。判断に迷うときは、税負担の総額を計算してから決めてください。

よくある質問

Q. 相続土地国庫帰属制度はどんな土地でも使えますか?

使えません。建物がある土地、担保権付き、境界が不明確、崖地など引き取れない要件が細かく定められています。対象になりそうかは、法務局の事前相談(無料)で確認できます。

Q. 駐車場にすると税金はどうなりますか?

住宅用地特例の対象外のため土地の固定資産税は更地と同水準ですが、収入で維持費を賄える利点があります。舗装や設備の程度で初期費用と税務上の扱いが変わるため、収支は事業者や税理士に試算してもらってください。

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