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成年後見の審判は2週間で確定|「誰が後見人か」への不服申立てはできない

審判(後見開始の決定)とは

審判(後見開始の決定)は、裁判官が調査官の報告・診断書・鑑定結果をもとに、後見の開始と後見人の選任を決定する手続きです。費用は無料。審判書が届いてから2週間で確定しますが、「誰が後見人に選ばれたか」には不服を申し立てられない、という大事なルールがあります。

この手続きの基本情報

届出先家庭裁判所
費用無料

ポイント

裁判官が調査官の報告・診断書・鑑定結果等をもとに審判を行います。審判書には後見開始の決定と成年後見人の選任が記載されます。審判書謄本が届いてから2週間以内に即時抗告がなければ審判が確定します。なお、後見人の選任について(誰が選ばれたか)は即時抗告できません。申立人が推薦した候補者と異なる人が選任されても不服申立てはできません

審判書が届いたら——確定までの2週間

審判がされると、審判書の謄本が申立人・本人・後見人に選任された人へ送られます。内容は「本人について後見を開始する」「後見人として◯◯を選任する」の2本柱です。審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告(不服申立て)がなければ審判は確定し、確定によって後見が正式に始まります。確定後は、家庭裁判所で確定証明書(150円)を取得でき、後述の登記完了後は登記事項証明書が後見人の証明書として機能します。

「誰が選ばれたか」は争えない——制度の割り切りを知っておく

即時抗告ができるのは「後見を開始すること自体」への不服であり、後見人に誰を選任したかについては不服申立てができません。申立書で家族を候補者に挙げていても、財産規模や親族間の対立状況によっては、弁護士・司法書士などの専門職が選任されたり、家族後見人に監督人が付けられたりすることがあります。これは制度上受け入れるほかない部分です。だからこそ、候補者への希望がある場合は、申立て前の段階で親族の足並みをそろえ、候補者の適格性を丁寧に示しておくことが、実質的にできる唯一の対策になります。

よくある質問

Q. 審判までにどのくらいかかりますか?

申立ての受理から審判まで、おおむね1〜3か月程度が目安です。鑑定が行われる場合はさらに1〜2か月延びることがあります。進行状況は事件番号を伝えれば書記官室で確認できます。

Q. 専門職が後見人に選ばれた場合、報酬はいくらかかりますか?

報酬は家庭裁判所が本人の財産額や事務の内容に応じて決定し、本人の財産から支払われます。月額に換算した目安の運用はありますが事案によるため、選任後に裁判所の報酬付与の仕組みを確認してください。

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