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後見人の初回報告は審判から約2か月後が期限|財産目録の確定版を作る・以後は年1回

初回報告書の提出(財産目録・収支予定表)とは

初回報告書の提出(財産目録・収支予定表)は、後見人としての最初の義務で、裁判所が指定する期限(おおむね審判日の2か月後)までに、本人の全財産を調査した財産目録と収支予定表を家庭裁判所へ提出します。この報告が、以後の後見事務すべての基準点になります。

この手続きの基本情報

届出先家庭裁判所
費用無料

ポイント

後見人に選任された後、裁判所が指定する期限(おおむね審判日の2ヶ月後)までに、本人の全財産を調査して財産目録と収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。提出期限は厳守してください。書式は最高裁判所の後見ポータルサイトからダウンロードできます。以後、年1回の定期報告も義務付けられます

作り方——申立て時の目録を「確定版」にする

書式は最高裁判所の後見ポータルサイトからダウンロードできます。申立て時に作った財産目録が下敷きになりますが、今回は後見人の権限で金融機関から残高証明書を取り、不明だった口座や保険も正式に調査して「確定版」を作るのが違いです。財産目録には預貯金・不動産・保険・有価証券・負債を、収支予定表には年金などの収入と施設費・医療費・税金などの支出を年間ベースで記載し、裏付け資料(残高証明書・通帳コピー等)を添付します。期限に間に合わない事情があるときは、放置せず先に裁判所へ連絡して指示を受けてください。

この報告が「基準点」になる——以後は年1回の定期報告

初回報告で確定した財産額が、以後の後見事務のスタートラインとして記録されます。ここから先は原則年1回、裁判所の指定に従って定期報告(財産目録・収支状況・後見事務の報告)を提出し続けます。日々の入出金を通帳と領収書で追える状態にしておけば、定期報告は難しい作業ではありません。逆に記録が曖昧だと、使途不明金として説明を求められる事態になります。報告の負担を減らす仕組みとして、預貯金の大部分を信託銀行等に預ける後見制度支援信託・支援預金の利用を裁判所から提案されることもあります。

よくある質問

Q. 初回報告の期限に間に合いそうにありません

無断で遅れるのが最も良くありません。調査に時間がかかっている事情(金融機関の残高証明書待ち等)を、期限前に家庭裁判所へ連絡して指示を受けてください。期限の扱いは裁判所の運用によります。

Q. 報告を怠るとどうなりますか?

裁判所から催告があり、それでも報告しない・不正が疑われる場合は、後見人の解任や監督人の選任につながることがあります。報告は後見人の中心的な義務なので、記録の習慣とセットで確実に続けてください。

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