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生活保護の資産調査はどこまで調べる?|金融機関へ一括照会・隠すより事情を説明する

資産・収入の調査(金融機関・年金等の照会)とは

資産・収入の調査は、福祉事務所が金融機関・年金機構・官公署に照会して、申請者の資産と収入を確認する手続きです。申請時に提出する同意書に基づいて行われます。ここで大切なのは、最初からすべて正直に申告することです。調査で見つかる隠し口座ほど、心証と結果を悪くするものはありません。

この手続きの基本情報

届出先福祉事務所が実施(申請者の対応は不要)
費用無料

ポイント

福祉事務所が官公署・金融機関・日本年金機構等に対して、申請者の資産・収入状況を照会します。申請時に提出した同意書に基づいて行われます。預貯金・生命保険・不動産・年金・就労収入などが調査対象です。虚偽の申告をした場合は不正受給として費用徴収の対象となります(第78条)

何がどう調べられるか

調査の対象は、預貯金(全金融機関への一括照会)、生命保険(解約返戻金の有無)、不動産、自動車、年金の受給状況、就労収入などです。金融機関への照会は本店一括方式で行われるため、「申告していない口座」も把握されると考えてください。生活に必要な範囲の手持ち金や預貯金は保有が認められており、資産があること自体が直ちに却下を意味するわけではありません。保険も、解約返戻金が少額なら継続が認められる場合があります。判断はケースごとなので、まず正確な全体像を出すことが先です。

虚偽申告のリスク——後から必ず苦しくなる

事実と異なる申告をして保護を受けると、不正受給として保護費の返還(生活保護法第78条)を求められ、悪質な場合は刑事罰の対象にもなり得ます。調査は開始時だけでなく受給中も行われるため、「バレなければ」は成立しません。逆に、正直に申告したうえでの資産の扱い(住み続けたい持ち家、通院に必要な車など)は、事情を踏まえて判断される余地があります。隠すのではなく、手放したくない事情を説明する——これが唯一の正攻法です。判断に不安があれば、申請前に支援団体や法テラスに相談してください。

よくある質問

Q. タンス預金や手持ちの現金も申告するのですか?

します。手持ち金も資産・収入の申告対象です。一定の手持ち金は保護開始時にも保有が認められる扱いがあるため、正直に申告したうえで扱いの説明を受けてください。

Q. 家族の口座も調べられますか?

調査の対象は原則として申請者と同一世帯の方の資産・収入です。世帯の範囲や照会の詳細は申請時の同意書と窓口の説明で確認してください。別世帯の親族については扶養照会という別の手続きになります。

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