てつづきナビ コラム

介護の手続き完全ガイド|認定申請から保険・施設利用まで順番に解説

介護

「親の介護、何から始めればいいのかわからない」。多くの人が最初にぶつかるのは、手続きの多さと順番への戸惑いです。

介護に伴う手続きは、認定申請からサービス開始まで最大15件にもなります。しかも、要介護認定を受けないと介護保険サービスは使えません。ケアマネジャーを選ばないとケアプランが作れません。順番を間違えると、サービス開始が1ヶ月以上遅れることもあります。

ただ、知っておいていただきたいのは、介護の手続きには「最初に相談すべき場所」が明確に決まっているということです。そこに連絡すれば、何をすべきか、どこに行けばいいかを全部教えてもらえます。

この記事では、介護が必要になったときの手続きを時系列順に整理し、特に初めての方が迷いやすいポイントに絞って解説します。

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介護手続きフロー図 — 相談から介護サービス開始までの時系列
介護手続きの全体フロー(時系列順)

ステップ1:まず地域包括支援センターに電話する

介護で最初にすべきことは、ネットで調べることではありません。地域包括支援センターに電話することです。

地域包括支援センターへの相談

高齢者の介護・福祉に関する総合相談窓口です。保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが常駐し、「何から始めればいいか」を具体的に教えてくれます。要介護認定の申請代行も依頼できます。相談は無料です。場所は市区町村の介護保険課やWebサイトで確認できます(介護保険法 第115条の46)。

相談者
相談者

親が転倒して入院しました。退院後は一人暮らしに戻れそうにないのですが、何から始めればいいですか。

ナビ
ナビ

まず親御さんのお住まいの地域包括支援センターに電話してください。「市区町村名 + 地域包括支援センター」で検索すれば出てきます。入院中でも相談できますし、要介護認定の申請代行も頼めます。入院中に申請しておけば、退院後すぐにサービスを使える体制を整えられます。

要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するための最初の公式手続きです。市区町村の介護保険課に申請します。ポイントは申請日に遡ってサービスを利用できることです。結果が出るまで原則30日かかるため、「まだ早いかも」と思っても、とにかく早く申請してください。65歳以上なら原因を問わず申請可能です。40〜64歳は特定疾病(16疾病)に該当する場合のみです(介護保険法 第27条)。

「申請日」に遡ってサービスが使える

認定結果が出る前でも、申請日以降であれば「暫定ケアプラン」で介護サービスの利用を開始できます。認定が出るまで何もできないわけではありません。結果が出るまで約30日かかるので、申請は1日でも早い方がよいです。

ステップ2:認定調査を受ける

認定調査への対応

市区町村の調査員が自宅(入院中なら病院)を訪問し、心身の状態を調査します。約1時間です。ここで重要なのが、家族が必ず同席することです。本人は調査員の前で「大丈夫です、できます」と言いがちですが、普段の様子と違う場合は家族が補足説明する必要があります。事前に「こんな場面で困っている」をメモにまとめておくとよいです(介護保険法 第27条第2項)。

相談者
相談者

認定調査の日に限って父がシャキッとしていて、普段できないことまで「できます」と答えてしまいました。結果が想定より軽い認定でした。やり直しはできますか。

ナビ
ナビ

結果に納得がいかなければ「区分変更申請」ができます。不服申立て(都道府県の介護保険審査会、3ヶ月以内)もありますが、区分変更申請のほうが早くて実用的です。次回は普段の様子をメモに書き出しておき、調査員に直接渡すのが効果的です。

認定調査に備えるメモの書き方

以下の点を日付とともに記録しておくと、調査員に正確な状態が伝わりやすくなります。

転倒した回数と場所 / 夜中に起きた回数 / トイレの失敗があった日 / 食事の準備ができなかった日 / 同じ話を繰り返した頻度 / 外出時に道に迷ったエピソード

要介護認定の結果通知と確認

申請から原則30日以内に結果が届きます。認定区分は「非該当」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の8段階です。結果に納得がいかない場合は、都道府県の介護保険審査会に不服申立て(通知の翌日から3ヶ月以内)や、区分変更申請もできます(介護保険法 第27条第11項)。

要介護度ごとの区分支給限度額(月額)を見る
認定区分 区分支給限度額(月額) 自己負担1割の場合
要支援1 50,320円 約5,032円
要支援2 105,310円 約10,531円
要介護1 167,650円 約16,765円
要介護2 197,050円 約19,705円
要介護3 270,480円 約27,048円
要介護4 309,380円 約30,938円
要介護5 362,170円 約36,217円

出典: 厚生労働省「介護報酬の算定構造」(2024年度改定)。限度額を超えた分は全額自己負担になります。

ステップ3:ケアマネジャーを選んでサービスを開始する

ケアマネジャー(介護支援専門員)の選定・契約

ケアマネジャーは介護サービスの計画と調整を担う「介護生活のプロデューサー」です。地域包括支援センターで事業所リストをもらい、自宅から近い事業所を選ぶのが基本です。大事なのはケアマネジャーへの報酬は全額介護保険負担で、利用者の自己負担はゼロということです。合わないと感じたら変更も可能です(介護保険法 第46条)。

知っておくと得するポイント

ケアマネジャーの費用がゼロなのは意外と知られていません。「費用がかかるのでは」と躊躇する必要はありません。初回の面談で相性を見て、合わなければ遠慮なく変更して構いません。

ケアプラン(介護サービス計画)の作成

ケアマネジャーが自宅を訪問し、本人・家族の希望を聞き取って、利用するサービスの種類・回数・時間帯を決めます。ケアプランの作成費用も自己負担はありません。「週2回のデイサービス」「毎日の訪問介護」「月1回のショートステイ」など、生活に合わせて自由に組み立てられます(介護保険法 第47条)。

介護サービスの利用開始

ケアプランに基づいて各事業所と契約し、サービスの利用を開始します。主な在宅サービスは、訪問介護(ホームヘルパー)、訪問看護、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具レンタルなどです。サービス開始後もケアプランの見直しは随時可能です(介護保険法 第41条)。

介護にかかる費用の目安

生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」(2024年度)によると、介護にかかる費用の平均は以下のとおりです。

一時的な費用(住宅改修等)

74万円

平均

月々の費用

8.3万円

平均

介護期間

5年1ヶ月

平均

出典: 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」

月8.3万円が5年以上続くと、トータルで約580万円になります。ただし介護保険を正しく使えば自己負担は大幅に減らせます。以下の制度は必ず確認しておいてください。

働きながら介護する場合

仕事と介護の両立は、制度を知っているかどうかで負担が大きく変わります。総務省「就業構造基本調査」(2022年)によると、介護をしている人は約629万人で、うち約365万人が仕事をしながら介護をしています。一方、介護離職は年間約10.6万人にのぼります。

介護休業の申出(会社員・パートの場合)

対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。要介護認定がなくても、2週間以上常時介護が必要な状態なら取得可能です。事業主は原則拒否できません。介護体制を整えるための「準備期間」として使うのが効果的です(育児・介護休業法 第11条)。

介護休業給付金の申請(雇用保険加入者のみ)

介護休業中に休業開始時賃金日額の67%がハローワークから支給されます。通常は勤務先が代行申請します。申請は休業終了日の翌日から2ヶ月以内です(雇用保険法 第61条の4)。

介護休暇の取得(会社員・パートの場合)

年5日(対象家族2人以上なら年10日)、1時間単位で取得可能です。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせなど短時間の用事に使えます。介護休業(93日)とは別枠です。有給か無給かは会社の規定によります(育児・介護休業法 第16条の5)。

相談者
相談者

介護休業は93日しかありません。介護が何年も続いたら全く足りないのでは。

ナビ
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介護休業の93日は「自分で介護するための日数」ではなく、「介護体制を整えるための日数」として使うのが正しい使い方です。この期間にケアマネジャーを選び、サービスを立ち上げ、仕事との両立体制を作ります。日常的な介護はプロに任せ、自分は「マネジメント」に徹するのが長続きの秘訣です。

介護離職は避けるべき

介護離職すると、収入がゼロになるだけでなく、自分自身の将来の年金額も減ります。介護が終わった後の再就職も難しくなります。総務省のデータでは、介護離職した人のうち再就職できた割合は約3割にとどまります。まずは会社の人事に相談し、介護休業・介護休暇・時短勤務・テレワークなど使える制度をすべて確認してください。

必要に応じて対応すること

  • 介護保険負担割合証の確認 ― 自己負担割合(1割・2割・3割)は本人の所得で決まります。65歳以上で合計所得160万円未満なら1割です(介護保険法 第49条の2)。
  • 高額介護サービス費の支給申請 ― 月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。住民税非課税世帯は月24,600円、一般は月44,400円が上限です。初回のみ申請が必要です(介護保険法 第51条)。
  • 障害者控除対象者認定の申請 ― 要介護認定を受けた65歳以上の方は、障害者手帳がなくても所得税の障害者控除(27万円)を受けられる場合があります。意外と見落としやすい制度です(所得税法 第79条)。
  • 成年後見制度の利用検討 ― 認知症で判断能力が低下した場合、預貯金の管理や契約行為を代行する制度です。申立ては家庭裁判所で行います。費用は約1万円+鑑定費用5〜10万円です(民法 第7条〜第21条)。
  • 介護施設への入所検討 ― 特養(原則要介護3以上、費用が安いが待機あり)、老健(在宅復帰が目的)、グループホーム(認知症対応)、有料老人ホーム(費用は高いが選択肢豊富)があります(介護保険法 第48条)。
高額介護サービス費の自己負担上限額を見る
所得区分 月額上限
生活保護受給者 15,000円(個人)
住民税非課税世帯(年金80万円以下等) 15,000円(個人)/ 24,600円(世帯)
住民税非課税世帯(上記以外) 24,600円(世帯)
一般(住民税課税世帯) 44,400円(世帯)
現役並み所得(年収約383万円〜約770万円) 44,400円(世帯)
現役並み所得(年収約770万円〜約1,160万円) 93,000円(世帯)
現役並み所得(年収約1,160万円以上) 140,100円(世帯)

出典: 厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額」(2021年8月改定)。初回のみ市区町村へ申請が必要で、以降は自動で払い戻されます。

パターン別の注意点

急に介護が必要になった場合(入院・転倒など)

突然のことで気が動転するのは当然です。でも、やることの順番は決まっています。

  • まず地域包括支援センターに電話。何から始めればいいか教えてくれます。認定申請の代行も依頼できます。
  • 入院中に要介護認定を申請。結果まで約30日かかるため、入院中に申請しておけば退院後すぐにサービスを使えます。認定調査は病院でも実施可能です。
  • 退院前カンファレンスへの参加。病院の医療ソーシャルワーカーが退院後の生活について調整してくれます。ケアマネジャーの紹介を受けられることも多いです。

遠距離介護の場合

親が遠方に住んでいても、介護は可能です。ただし、現地のサポート体制を作ることが不可欠です。

  • 地域包括支援センターとの連携が鍵。離れていても電話で相談できます。緊急時の連絡体制を整えておきましょう。
  • 介護休暇を活用する。年5日の介護休暇は1時間単位で取得可能です。手続きや通院の付き添いに使えます。
  • 施設入所も選択肢に。介護者の近くの施設への入所も可能です。住所地特例制度により、元の自治体の介護保険が引き続き使えます。
相談者
相談者

特別養護老人ホームは待機が多いと聞きます。申し込んでからどのくらい待つのでしょうか。

ナビ
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厚生労働省の調査では、特養の入所待機者は全国で約25.3万人(2024年4月時点)。地域差が大きく、都市部では数年待ちのケースもあります。要介護度が高い方が優先されるので、複数施設に同時に申し込むのが基本です。待機中はショートステイやデイサービスを活用しましょう。

介護手続き一覧表

手続き名 届出先 期限・目安
地域包括支援センターへの相談 地域包括支援センター まず最初に
要介護認定の申請 市区町村の介護保険課 できるだけ早く
認定調査への対応 自宅/病院で実施 申請後(日程調整あり)
認定結果の通知・確認 郵送で届く 申請後 原則30日以内
ケアマネジャーの選定 居宅介護支援事業所 認定後すぐ
ケアプランの作成 ケアマネジャーが訪問 ケアマネ選定後
介護サービスの利用開始 各介護サービス事業所 ケアプラン完成後
介護休業の申出 勤務先の人事・総務 休業2週間前まで
介護休業給付金の申請 勤務先経由でハローワーク 休業終了後2ヶ月以内
介護休暇の取得 勤務先の人事・総務 随時(年5日まで)
負担割合証の確認 市区町村の介護保険課 認定結果と同時
高額介護サービス費の申請 市区町村の介護保険課 上限超過時(初回のみ申請)
障害者控除対象者認定 市区町村の介護保険課 確定申告時期に毎年
成年後見制度の申立て 家庭裁判所 必要な場合
介護施設への入所検討 各介護施設/ケアマネ 必要な場合

まとめ

介護の手続きは確かに多いです。でも、最初の一歩は「電話1本」です。

1. まず地域包括支援センターに電話。何から始めるべきか教えてくれます。認定申請の代行も頼めます。相談は無料です。

2. 要介護認定は「早すぎ」はない。結果まで30日かかります。申請日に遡ってサービスを使えます。

3. ケアマネジャーの費用はゼロ。ケアプランの作成も含め自己負担はありません。遠慮せずプロの力を借りましょう。

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