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債務整理は人生の再出発を可能にする制度ですが、手続きの進め方を誤ると、免責が認められなかったり、かえって状況が悪化したりすることがあります。「特定の債権者だけ優先して返済したら免責不許可になった」「弁護士費用が払えず手続きが進まない」というケースは珍しくありません。
また、信用情報への影響(いわゆるブラックリスト)について正しく理解していないために、必要以上に不安を感じている方も多いです。
この記事では、債務整理に関する代表的なトラブルと対策を解説します。
免責が不許可になった

自己破産を申し立てたのに、免責が認められませんでした。

免責不許可事由には、浪費やギャンブルによる著しい財産の減少、特定の債権者への偏頗弁済、裁判所への虚偽の報告などがあります(破産法第252条)。ただし、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量で免責が許可されるケース(裁量免責)が大半です。誠実に手続きに協力し、反省の態度を示すことが重要です。弁護士と十分に相談してください。
偏頗弁済をしてしまった

自己破産を決める直前に、お世話になった友人にだけ借金を返しました。

破産手続開始前に特定の債権者だけに返済する行為は「偏頗弁済」に該当し、免責不許可事由となります(破産法第252条1項3号)。破産管財人がその返済を取り消す(否認権の行使)こともあります。弁護士に相談を始めた時点で、すべての返済をいったん止めるのが原則です。すでに偏頗弁済をしてしまった場合は、弁護士に正直に報告してください。
ブラックリストの影響が心配

自己破産するとクレジットカードが一生使えなくなるのですか?

信用情報機関への事故情報登録(いわゆるブラックリスト)の期間は、自己破産で5〜10年、個人再生で5〜10年、任意整理で5年が目安です。この期間を過ぎれば信用情報は削除され、新たにクレジットカードの作成やローンの申込みが可能になります。「一生使えない」わけではありません。
弁護士費用が払えない

借金で困っているのに弁護士費用が用意できません。

法テラス(日本司法支援センター)を利用すれば、弁護士費用の立替払いを受けられます。収入・資産が一定以下であれば審査のうえ利用でき、月5,000〜10,000円の分割払いが可能です。また、自己破産の場合は免責決定後に立替金の返済免除を受けられるケースもあります。まずは法テラスの無料相談(0570-078374)に電話してください。
事前にできる予防策
まとめ
破産・債務整理の手続きでは、制度への理解不足や手続きの遅れがトラブルの主な原因です。事前に正しい知識を身につけ、期限を守って手続きを進めることが最善の予防策になります。
1. 債務整理は3種類。収入の有無と借金額に応じて、任意整理・個人再生・自己破産を選びます。
2. 弁護士に相談を始めたら、すべての返済を止めること。特定の債権者への偏頗弁済は免責不許可の原因になります。
3. ブラックリストの登録期間は5〜10年。一生ではありません。法テラスで費用の立替払いも受けられます。


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