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会社清算・廃業の手続き完全ガイド|解散登記・官報公告・清算確定申告を順番に解説

会社清算・廃業

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会社を畳むのは、設立するよりもはるかに手間がかかります。株主総会での解散決議、法務局への解散登記、官報への債権者公告(最低2ヶ月)、清算確定申告、社会保険の届出――手続きは多岐にわたり、完了までに最低でも3〜4ヶ月を要します。

中小企業庁「中小企業白書」によれば、2023年の休廃業・解散件数は約5.9万件。コロナ禍以降、後継者不在や経営悪化を理由とした廃業が高止まりしています。

個人事業の廃業は届出中心で比較的簡潔ですが、法人の清算は会社法に基づく厳格な手続きが求められます。手順を間違えると、清算結了後に債権者から請求を受けるリスクもあります。

この記事では、法人の解散・清算と個人事業の廃業の両方について、手続きの流れを時系列で解説します。

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会社清算・廃業手続きフロー図
会社清算・廃業手続きの全体フロー(時系列順)

解散決議

従業員への解雇予告

届出先: 自社。(労働基準法 第20条(解雇の予告)、第22条(退職時等の証明))。

株主総会での解散決議

届出先: 自社(株主総会の開催)。(会社法 第471条第3号(解散事由)、第309条第2項(特別決議)、第478条(清算人の就任))。

解散

社会保険の適用事業所全喪届 法定手続き

届出先: 本店所在地を管轄する年金事務所。(健康保険法 第48条、厚生年金保険法 第27条)。

離職票の発行・雇用保険資格喪失届 法定手続き

届出先: 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)。(雇用保険法 第7条(被保険者に関する届出)、雇用保険法施行規則 第7条)。

雇用保険適用事業所廃止届 法定手続き

届出先: 事業所を管轄するハローワーク。(雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第141条)。

解散登記・清算人選任登記 法定手続き

届出先: 本店所在地を管轄する法務局。(商業登記法 第71条(解散の登記)、会社法 第928条(清算人の登記))。

労働保険の確定保険料申告書の提出 法定手続き

届出先: 事業所を管轄する労働基準監督署。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条)。

事業終了

青色申告の取りやめ届出書の提出

届出先: 納税地を管轄する税務署。(所得税法 第151条(青色申告の取りやめ等))。

事業税の廃業届出

届出先: 事業所所在地を管轄する都道府県税事務所。(地方税法 第72条の55(申告納付の手続))。

廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出 法定手続き

届出先: 納税地(住所地)を管轄する税務署。(所得税法 第229条(開業等の届出))。

給与支払事務所等の廃止届出書の提出 法定手続き

届出先: 給与支払事務所等の所在地を管轄する税務署。(所得税法 第230条(給与等の支払をする事務所の開設等の届出))。

清算開始

官報公告(債権者保護手続)

届出先: 官報販売所(全国官報販売協同組合)。(会社法 第499条(債権者に対する公告等))。

異動届出書(解散届)の提出(税務署)

届出先: 本店所在地を管轄する税務署。(法人税法 第150条(届出書の提出))。

都道府県税事務所・市区町村への届出

届出先: 本店所在地を管轄する都道府県税事務所・市区町村役場。(地方税法に基づく各都道府県・市区町村の条例)。

事業用不動産の売却・処分

届出先: 不動産会社・法務局。(不動産登記法 第16条)。

解散事業年度の確定申告 法定手続き

届出先: 本店所在地を管轄する税務署。(法人税法 第74条(確定申告)、第14条第1号(解散によるみなし事業年度))。

債権届出期間満了

残余財産の確定・株主への分配

届出先: 自社(清算人が実施)。(会社法 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第504条(残余財産の分配に関する事項の決定))。

清算結了

清算確定申告

届出先: 本店所在地を管轄する税務署。(法人税法 第74条(確定申告)、第14条(解散・清算によるみなし事業年度))。

清算結了登記

届出先: 本店所在地を管轄する法務局。(会社法 第507条第3項(決算報告の承認)、商業登記法 第75条(清算結了の登記))。

確定申告

廃業年の確定申告(個人事業主) 法定手続き

届出先: 納税地を管轄する税務署。(所得税法 第120条(確定所得申告))。

手続き一覧表

手続き名 届出先 期限・目安
従業員への解雇予告 自社 早めに
株主総会での解散決議 自社(株主総会の開催) 早めに
社会保険の適用事業所全喪届 本店所在地を管轄する年金事務所 早めに(法定)
離職票の発行・雇用保険資格喪失届 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所) 早めに(法定)
雇用保険適用事業所廃止届 事業所を管轄するハローワーク 早めに(法定)
解散登記・清算人選任登記 本店所在地を管轄する法務局 早めに(法定)
労働保険の確定保険料申告書の提出 事業所を管轄する労働基準監督署 早めに(法定)
青色申告の取りやめ届出書の提出 納税地を管轄する税務署 早めに
事業税の廃業届出 事業所所在地を管轄する都道府県税事務所 早めに
廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出 納税地(住所地)を管轄する税務署 早めに(法定)
給与支払事務所等の廃止届出書の提出 給与支払事務所等の所在地を管轄する税務署 早めに(法定)
官報公告(債権者保護手続) 官報販売所(全国官報販売協同組合) 早めに
異動届出書(解散届)の提出(税務署) 本店所在地を管轄する税務署 早めに
都道府県税事務所・市区町村への届出 本店所在地を管轄する都道府県税事務所・市区町村役場 早めに
事業用不動産の売却・処分 不動産会社・法務局 早めに
解散事業年度の確定申告 本店所在地を管轄する税務署 早めに(法定)
残余財産の確定・株主への分配 自社(清算人が実施) 早めに
清算確定申告 本店所在地を管轄する税務署 早めに
清算結了登記 本店所在地を管轄する法務局 早めに
廃業年の確定申告(個人事業主) 納税地を管轄する税務署 早めに(法定)

まとめ

会社清算・廃業の手続きは多岐にわたりますが、時系列に沿って一つずつ進めれば確実に完了できます。まずは期限の厳しいものから着手し、並行して準備できるものは同時に進めるのが効率的です。

1. 法人の清算には最低3〜4ヶ月。解散決議→登記→官報公告→清算結了の順序を守りましょう。

2. 官報公告(2ヶ月)は省略不可。費用は3〜4万円で、法的リスクを大幅に低減できます。

3. 社会保険・税務・法務局の届出はすべて別々に必要。チェックリストで漏れを防いでください。

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