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残余財産の確定・株主への分配とは|会社清算・廃業の手続き

残余財産の確定・株主への分配とは

残余財産の確定・株主への分配は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は自社(清算人が実施)です。法的根拠は会社法 第502条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第504条(残余財産の分配に関する事項の決定)です。

この手続きの基本情報

届出先自社(清算人が実施)
費用無料(分配金自体には源泉徴収等の課税あり)

ポイント

官報公告期間の満了後、債務弁済を経て残余財産を確定・分配します(会社法第504条)。分配金の税務処理や、債務超過の場合の対応については、税理士・弁護士にご相談ください

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