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雇用保険の適用事業所設置届(ハローワーク)とは

会社設立・開業

雇用保険の適用事業所設置届(ハローワーク)とは

雇用保険の適用事業所設置届とは、従業員を雇用した場合にハローワーク(公共職業安定所)へ提出する届出です。従業員を雇用した日の翌日から10日以内に届出が必要です(雇用保険法第7条・雇用保険法施行規則第141条)。雇用保険は、従業員が失業した場合の失業給付や育児休業給付などを支える制度で、週20時間以上勤務する従業員が加入対象です。届出にあたっては、先に労働基準監督署で労働保険の保険関係成立届を済ませておく必要があります。届出完了後に事業所番号が付与され、以後の従業員の資格取得・喪失手続きに使用します。

この手続きが必要な人

必要
従業員(週20時間以上勤務)を雇う事業所
不要
従業員を雇わない場合、週20時間未満のパート・アルバイトのみの場合

労働基準監督署での労働保険の手続きを先に済ませてからハローワークへ

手続きの流れ

ステップ1: 労働基準監督署での手続きを済ませる

ハローワークでの雇用保険の手続きには、労働基準監督署で「保険関係成立届」の控え(労働保険番号が記載されたもの)が必要。先に労基署での手続きを完了させること。

ステップ2: ハローワークに届出書を提出する

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」をあわせて提出する。登記事項証明書、労働保険関係成立届の控え、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿も持参する。

ステップ3: 事業所番号と被保険者証を受け取る

届出完了後に雇用保険適用事業所番号が付与される。各従業員には「雇用保険被保険者証」が交付されるため、本人に渡すこと。

必要書類・届出先

届出先: 事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)
必要書類: 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届、労働保険の保険関係成立届の控え、登記事項証明書、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
受け取るもの: 雇用保険適用事業所番号の付与
費用: 無料
期限: 雇用開始日の翌日から10日以内
法的根拠: 雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第141条

よくある失敗・注意点

労働基準監督署での労働保険の手続きが未完了のままハローワークに行くと、受理してもらえません。必ず「労基署 → ハローワーク」の順番で手続きしてください。また、雇用保険の加入対象は「週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある従業員」です。法人の役員は原則として雇用保険の対象外ですが、従業員としての身分も兼ねている場合(兼務役員)は対象になることがあります。

よくある質問

Q. パート・アルバイトでも雇用保険に入る必要がありますか?

週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある場合は、パート・アルバイトでも雇用保険の加入対象です。週20時間未満の場合は対象外です(雇用保険法第7条)。

Q. 届出に必要な「労働者名簿」とは何ですか?

労働者名簿は、労働基準法第107条で作成が義務づけられている書類で、従業員の氏名・生年月日・住所・雇入年月日・業務内容等を記載したものです。所定のフォーマットはなく、必要事項が記載されていれば任意の書式で構いません。

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