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労働保険の保険関係成立届(労働基準監督署)とは

会社設立・開業

労働保険の保険関係成立届(労働基準監督署)とは

労働保険の保険関係成立届とは、従業員を1人でも雇った場合に労災保険・雇用保険への加入手続きとして労働基準監督署に提出する届出です。雇用開始日の翌日から10日以内に届出する義務があります(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条の2・第15条)。労災保険は全額事業主負担で、業務上の災害や通勤災害に対して補償を行う制度です。届出と同時に概算保険料の申告・納付(成立日から50日以内)も必要です。法人・個人事業主を問わず、1人でも従業員を雇う全ての事業所に加入義務があります。この届出が完了してから、ハローワークでの雇用保険の手続きに進みます。

この手続きが必要な人

必要
従業員を1人でも雇う全ての事業所(法人・個人事業主を問わず)
不要
従業員を雇わない場合(役員のみの法人、1人で開業する個人事業主)

この届出の後にハローワークで雇用保険の手続きを行う(順番に注意)

手続きの流れ

ステップ1: 保険関係成立届を提出する

事業所を管轄する労働基準監督署に「保険関係成立届」と登記事項証明書を提出する。雇用開始日の翌日から10日以内に届出が必要。

ステップ2: 概算保険料を申告・納付する

「労働保険概算保険料申告書」を作成し、成立日から50日以内に概算保険料を納付する。金融機関・労働局・労働基準監督署で納付可能。

ステップ3: 控えを受け取り、ハローワークの手続きへ進む

成立届の控え(労働保険番号が付与されたもの)を受け取る。この控えはハローワークでの雇用保険の手続きに必要となるため、必ず保管すること。

必要書類・届出先

届出先: 事業所を管轄する労働基準監督署
必要書類: 保険関係成立届、登記事項証明書、労働保険概算保険料申告書
受け取るもの: 労働保険番号の付与
費用: 概算保険料(賃金総額 × 保険料率)
期限: 雇用開始日の翌日から10日以内
法的根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2、第15条

よくある失敗・注意点

労働基準監督署での手続きをハローワークでの雇用保険の手続きより先に済ませる必要があります。順番を間違えるとハローワークで受理してもらえません。また、労災保険はパート・アルバイトを含む全ての従業員が対象です。「短時間勤務だから不要」と誤解して届出を怠ると、万一の労災時に事業主が直接補償責任を負うことになります。

よくある質問

Q. 労働保険と社会保険の違いは何ですか?

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称で、従業員を雇う場合に加入義務があります。社会保険は「健康保険」と「厚生年金保険」の総称で、法人は役員1人でも加入義務があります。届出先も異なり、労働保険は労働基準監督署とハローワーク、社会保険は年金事務所です。

Q. 労災保険料は誰が負担しますか?

労災保険料は全額事業主負担です。従業員の負担はありません。保険料率は業種により異なり、年間の賃金総額に料率を掛けて計算します。雇用保険料は事業主と従業員の双方で負担します。

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