資本金の払込みとは
資本金の払込みとは、定款作成後に発起人(出資者)が出資額を銀行口座へ振り込む手続きのことです。会社はまだ設立されていないため法人口座は存在せず、発起人代表の個人口座に振り込む形をとります(会社法第34条・第578条)。払込後は通帳のコピー(表紙・1ページ目・振込記載ページ)をもとに「払込証明書」を作成し、設立登記の添付書類として法務局に提出します。資本金額は法律上1円から可能ですが、法人口座の開設審査や取引先からの信用を考慮すると50万円〜300万円程度で設立するケースが一般的です。資本金1,000万円未満であれば、設立初年度の消費税が免除されるメリットもあります。
この手続きが必要な人
株式会社または合同会社を設立する人
個人事業主として開業する人
振込名義は出資者本人の名前で行う。定款作成日以降の日付で振り込むこと
手続きの流れ
ステップ1: 発起人代表の個人口座を用意する
発起人が複数いる場合は、代表発起人の個人口座を払込先とする。ネット銀行の口座でも利用可能。残高がゼロの状態から振り込むと記録が明確になる。
ステップ2: 出資者本人の名義で振込む
振込名義は必ず出資者本人の名前にすること。複数の発起人がいる場合は、それぞれが自分の出資額を個別に振り込む。振込日は定款作成日以降であること。
ステップ3: 払込証明書を作成する
通帳の表紙・1ページ目・振込が記載されたページのコピーを取り、払込証明書の表紙を作成して綴じる。代表取締役の実印で契印する。ネット銀行の場合は取引明細の画面印刷で代用できる。
よくある質問
Q. 資本金はいくらにすべきですか?
法律上は1円から設立可能ですが、実務上は50万円〜300万円で設立するケースが多いです。資本金が少なすぎると法人口座の開設審査に通りにくい、取引先からの信用が得にくいなどのデメリットがあります。一方、資本金1,000万円未満であれば設立初年度の消費税が免除されます(会社法第27条第4号)。
Q. ネット銀行の口座でも払込みはできますか?
はい、ネット銀行の口座でも問題ありません。通帳が発行されない場合は、取引明細の画面を印刷したもので代用できます。銀行名・支店名・口座名義・振込日・振込金額が確認できる状態にしてください。
会社設立・開業に関連するすべての手続きは「会社設立・開業の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「会社設立・開業トラブル対策」も参考にしてください。


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