年金受給停止届の提出とは
年金受給停止届とは、故人が受給していた年金の支給を停止するための届出です。届出が遅れて過払いが発生すると、後日返還を求められるため速やかに手続きしてください。届出期限は国民年金が14日以内、厚生年金が10日以内です。届出先は年金事務所または市区町村役場(国民年金の場合)です。未支給年金(亡くなった月の分まで)の請求も同時に行えるため、一緒に手続きすると効率的です。法的根拠は国民年金法第105条、厚生年金保険法第98条です。
この手続きが必要な人
故人が年金(国民年金・厚生年金・共済年金等)を受給していた場合
国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に届出が必要
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手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類を用意する。
ステップ2: 年金事務所に届出する
最寄りの年金事務所または市区町村役場(国民年金の場合)で年金受給権者死亡届を提出する。未支給年金の請求も同時に行うと効率的。
ステップ3: 過払い年金があれば返還する
届出後に届く年金は過払いとなり返還が必要。口座に入金された場合はそのまま保管し、年金事務所の指示に従う。
「未支給年金」とセットで1回で済ませる
年金の受給停止(受給権者死亡届)に行くときは、未支給年金の請求を必ずセットで行ってください。年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があり、その未払い分(未支給年金)は生計を同じくしていた遺族が請求できます。窓口も書類の多くも共通なので、停止だけして帰るのは二度手間かつ請求漏れのもとです。逆に、停止が遅れて亡くなった月の翌月以降の年金が振り込まれると、その分は後で返還することになります。故人の口座が凍結されて引き落とせない場合の返還方法も、届出時に窓口で確認しておくと後の対応が楽です。なお日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、死亡届の提出により受給権者死亡届が原則省略される扱いもあります(未支給年金の請求は別途必要です)。
よくある質問
Q. 届出が遅れるとどうなりますか?
届出が遅れて過払いが発生すると、後日返還を求められます。故人の口座に年金が振り込まれた場合、その分は過払いとなるため使わずに保管し、年金事務所の指示に従って返還してください。法的根拠は国民年金法第105条、厚生年金保険法第98条です。
Q. 年金はいつの分まで受け取れるのですか?
亡くなった月の分まで受け取れます。年金は後払い(偶数月に前2か月分)のため、亡くなったタイミングによっては1〜2か月分の未支給年金が発生しているのが通常です。生計同一の遺族が請求でき、時効は5年です。
死亡手続きに関連するすべての手続きは「死亡手続きの完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「死亡手続きトラブル対策」も参考にしてください。


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