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認定調査への対応とは

介護

認定調査への対応とは

認定調査とは、要介護認定の申請後に市区町村の認定調査員が自宅(入院中は病院)を訪問し、介護が必要な方の心身の状態を調査するものです。調査時間は約1時間で、基本調査(74項目)と特記事項の聞き取りが行われます。この調査結果と主治医意見書をもとにコンピュータ一次判定が行われ、さらに介護認定審査会の二次判定を経て要介護度が決定されます。調査当日は家族が同席し、普段の様子を補足説明することが非常に重要です。法的根拠は介護保険法第27条第2項です。

この手続きが必要な人

必要
要介護認定を申請した方(新規・更新・区分変更のいずれも)
注意
本人だけでなく家族の同席が重要。本人は調査員の前で実力以上に頑張ってしまう傾向がある

手続きの流れ

ステップ1: 調査日程の連絡を受ける

申請から1〜2週間後に市区町村から調査日程の連絡が届く。家族が同席できる日程に調整してもらうよう依頼する。

ステップ2: 事前に日常生活の様子を整理する

「できないこと」「困っていること」を具体的にメモしておく。食事・入浴・トイレ・着替え・移動・物忘れの頻度などを書き出しておくと、調査員に正確に伝えやすい。

ステップ3: 調査員の訪問に対応する

調査員が自宅を訪問し、本人への聞き取り・動作確認を行う(約1時間)。本人が「できます」と見栄を張ることがあるため、家族が普段の様子を補足説明することが重要。夜間の徘徊や排泄の失敗など、本人の前で言いにくいことは調査員に別途伝える。

必要書類・届出先

場所: 介護が必要な方の自宅(入院中は病院)に調査員が訪問
必要書類: 介護保険被保険者証、日常生活の様子のメモ(事前に整理しておくと有効)
費用: 無料
所要時間: 約1時間

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は、本人が調査員の前で「普段よりしっかりした姿」を見せてしまい、実際の介護度より軽く判定されてしまうケースです。家族が普段の様子(夜間の状態・物忘れの頻度・失禁の回数など)を具体的に補足することが重要です。調査結果に不服がある場合は、区分変更申請や都道府県の介護保険審査会への不服申立てが可能です。

よくある質問

Q. 認定調査では何を聞かれますか?

基本調査として74項目が確認されます。身体機能(寝返り・起き上がり・歩行等)、生活機能(食事・排泄・入浴等)、認知機能(短期記憶・日常の意思決定等)、精神・行動障害(徘徊・暴言等)、社会生活(買い物・金銭管理等)、医療関連行為(点滴・経管栄養等)の6群に分かれています。法的根拠は介護保険法第27条第2項です。

介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。

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