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障害者控除対象者認定の申請(確定申告での控除)とは

介護

障害者控除対象者認定の申請(確定申告での控除)とは

障害者控除対象者認定とは、要介護認定を受けた65歳以上の方が障害者手帳を持っていなくても、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得することで、所得税・住民税の障害者控除を受けられる制度です。障害者控除は27万円、特別障害者控除は40万円が所得から控除されます。認定基準は自治体により異なりますが、一般的に要介護1〜2は障害者控除、要介護3以上は特別障害者控除の対象となることが多いです。確定申告の時期(2〜3月)に合わせて毎年申請する必要があります。法的根拠は所得税法第79条です。

この手続きが必要な人

必要
要介護認定を受けた65歳以上の方(障害者手帳がなくても対象)

障害者控除27万円、特別障害者控除40万円の所得控除が受けられる可能性がある

手続きの流れ

ステップ1: 対象かどうかを確認する

市区町村の介護保険課または福祉課に問い合わせ、自治体の認定基準を確認する。一般的に要介護1以上であれば対象となることが多い。

ステップ2: 認定申請書を提出する

障害者控除対象者認定申請書と介護保険被保険者証のコピーを市区町村の窓口に提出する。申請書は窓口で入手するか、自治体のWebサイトからダウンロードする。

ステップ3: 認定書を確定申告に使用する

障害者控除対象者認定書が交付されたら、確定申告の際に障害者控除として所得控除を申告する。認定書は毎年申請が必要。

必要書類・届出先

届出先: 市区町村の介護保険課または福祉課
必要書類: 障害者控除対象者認定申請書、介護保険被保険者証のコピー
受け取るもの: 障害者控除対象者認定書
費用: 無料
時期: 毎年(確定申告時期に合わせて申請)

よくある失敗・注意点

この制度は意外と知られておらず、利用していない方が多いです。要介護認定を受けている65歳以上の方は、対象になるかどうかを市区町村に確認することをお勧めします。認定基準は自治体ごとに異なるため、「うちの自治体では要介護何から対象か」を確認してください。また、扶養している家族が要介護認定を受けている場合、扶養者が障害者控除を受けられる場合もあります(扶養控除の障害者加算)。

よくある質問

Q. 障害者手帳がなくても障害者控除を受けられますか?

はい、要介護認定を受けた65歳以上の方は、市区町村から「障害者控除対象者認定書」を取得することで、障害者手帳がなくても障害者控除(27万円)または特別障害者控除(40万円)を受けられます。認定基準は自治体により異なりますが、一般的に要介護1〜2は障害者控除、要介護3以上は特別障害者控除の対象です。法的根拠は所得税法第79条です。

介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。

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