介護にかかる費用は平均で総額約542万円。月額は在宅で5.3万円、施設で13.8万円、期間は平均4年7ヶ月に及びます(生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2024年度)。さらに厚生労働省の統計では、介護を理由に離職する人が年間約9.3万人に達しています。
介護のトラブルの多くは「制度を知らなかった」ことが原因です。この記事では、介護で特に多い5つのトラブルについて、具体的な事例・統計データ・法的根拠とともに対策を解説します。
要介護認定の結果に納得がいかない
要介護認定は介護保険サービスの入口ですが、「想定より軽い要介護度で認定された」というトラブルは非常に多く報告されています。要介護度が1段階違うだけで、利用できるサービスの上限額が月数万円単位で変わるため、生活への影響は大きくなります。
実例:普段は歩けないのに調査員の前では歩いてしまった

80代の母は普段、トイレにも一人で行けず、夜中に何度も起きて徘徊することがあります。しかし認定調査の日は緊張していたのか、調査員の前ではしっかり受け答えをし、歩行もできてしまいました。結果は「要支援2」。デイサービスの利用回数が限られ、私の介護負担は減りませんでした。

認定調査では「本人が調査員の前で普段より元気に振る舞う」ことが最大の落とし穴です。対策は3つあります。家族が必ず同席すること、普段の困りごとを事前にメモにまとめておくこと、主治医に意見書の内容を事前に相談しておくことです。
出典: 厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順」、各自治体の介護保険窓口の事例集を基に作成
対策:認定に不服がある場合の2つの方法
区分変更申請(実用的)
結果に納得がいかない場合、市区町村に「区分変更申請」を行えば、新たに認定調査を受け直すことができます。申請はいつでも可能で、ケアマネジャーに代行してもらえます。前回の調査で伝えきれなかった内容を、メモや日常生活の記録とともに調査員に提示してください。
不服申立て(正式な手続き)
認定手続き自体の妥当性を争う場合は、都道府県の「介護保険審査会」に不服申立てができます。通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に申請が必要です(介護保険法第183条)。ただし結果が出るまで数ヶ月かかるため、急ぐ場合は区分変更申請の方が実用的です。
介護費用が想定以上にかかる
介護保険サービスの自己負担は原則1割(一定以上の所得者は2割または3割)ですが、それでも費用は大きな負担になります。生命保険文化センターの2024年度調査では、介護にかかる費用の実態は以下のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一時費用(住宅改造・介護ベッド等) | 平均47.2万円 |
| 月額費用(全体平均) | 平均9.0万円 |
| 月額費用(在宅介護) | 平均5.3万円 |
| 月額費用(施設介護) | 平均13.8万円 |
| 平均介護期間 | 55.0ヶ月(4年7ヶ月) |
| 介護費用の総額目安 | 約542万円 |
出典: 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」2024年度(過去3年間に介護経験がある人が対象)
在宅介護と施設介護の月額費用比較
施設介護は在宅の約2.6倍です。平均4年7ヶ月で総額約542万円(一時費用47.2万円含む)です。
実例:「1割負担だから安い」と思っていたら月10万円超に

父が要介護3で特別養護老人ホームに入所しました。「1割負担だから大丈夫」と思っていましたが、食費・居住費・おむつ代・日用品費は介護保険の対象外でした。月々の支払いが12万円を超え、年金だけでは足りず、私の貯蓄から補填しています。入所して1年経ちますが、高額介護サービス費の制度を先月まで知りませんでした。

介護費用を軽減する制度は複数ありますが、全て「申請しなければ適用されない」のがポイントです。知らないまま数十万円単位の払い戻しを受け損ねている方が少なくありません。以下の3つの制度を必ず確認してください。
知らないと損する3つの費用軽減制度
高額介護サービス費 申請必須
1ヶ月の自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です(介護保険法第51条)。一般的な所得の世帯では上限は月額44,400円、住民税非課税世帯は月額24,600円です。初回のみ申請が必要で、市区町村から申請書が届きます。届かない場合は自分から窓口に問い合わせてください。
特定入所者介護サービス費(補足給付) 申請必須
住民税非課税世帯の場合、施設入所の食費・居住費の自己負担が軽減されます。所得と預貯金額に応じて4段階の負担限度額が設定されており、年間で数十万円の差が出ます。預貯金の要件は、単身で1,000万円以下(配偶者がいる場合は合計2,000万円以下)です。
高額医療・高額介護合算制度
同一世帯で1年間の医療費と介護費の自己負担を合算し、上限額を超えた分が払い戻されます。親が入院と介護を同時に利用している場合は、この制度の対象になる可能性が高いです。申請先は加入している健康保険の窓口です。
介護離職のリスク
厚生労働省の「雇用動向調査」(2024年)によると、介護を理由に離職した人は年間約9.3万人(男性約3.4万人、女性約5.9万人)。2000年の3.8万人から2.4倍以上に増加しています。しかし、介護休業を実際に取得した人の割合はわずか1.4%にとどまっています。
実例:制度を知らずに退職し、再就職できなくなった

母が要介護4になり、「仕事を辞めて介護に専念するしかない」と思い退職しました。しかし介護は3年以上続き、貯蓄は底をつきかけています。後から介護休業や介護休暇の制度があったことを知りましたが、もう手遅れです。50代後半で正社員の再就職先も見つかりません。

介護離職は一度すると経済的・精神的に追い詰められやすく、元の生活に戻ることが非常に困難です。「辞める前に使える制度を全て確認する」ことが鉄則です。2025年4月の法改正で、企業には介護休業制度の個別周知と意向確認が義務化されました。まずは会社の人事部門に相談してください。
出典: 厚生労働省「雇用動向調査」2024年、「雇用均等基本調査」
辞める前に確認すべき4つの制度
| 制度 | 内容 | 根拠法 |
|---|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日、3回まで分割取得可能。給付金は給与の67% | 育児・介護休業法第11条 |
| 介護休暇 | 年5日(対象家族2人以上は年10日)。時間単位で取得可能 | 育児・介護休業法第16条の5 |
| 短時間勤務等 | 所定労働時間の短縮、フレックスタイム、時差出勤など。利用開始から3年間 | 育児・介護休業法第23条第3項 |
| テレワーク(努力義務) | 2025年4月から事業主にテレワーク導入の努力義務化 | 改正育児・介護休業法 |
施設選びの失敗
介護施設は種類が多く、費用体系も複雑です。パンフレットやWebサイトの印象だけで決めてしまい、入居後に「イメージと違った」「追加費用が高い」と後悔するケースが後を絶ちません。
実例:入居一時金500万円を払ったが3ヶ月で退去した

有料老人ホームに入居一時金500万円と月額25万円で父を入居させました。しかし実際はスタッフの対応が雑で、食事の質も低く、夜間の見回りもほとんどない状態でした。3ヶ月で退去しましたが、入居一時金のうち初期償却分として150万円が差し引かれ、350万円しか戻りませんでした。

有料老人ホームの入居一時金は、入居後90日以内の退去であれば全額返還される「クーリングオフ」の制度があります(老人福祉法第29条第8項)。ただし90日を超えると施設ごとの償却ルールが適用されます。入居前の確認が何より重要です。
出典: 消費生活センター等への相談事例を基に作成
施設選びで確認すべき5つのポイント
1. 複数の施設を必ず見学する ── スタッフの対応、入居者の表情、施設の清潔さ、食事の内容を現地で確認。予告なしの訪問が理想です。
2. 月額費用以外の追加費用を全て確認する ── おむつ代、医療費、理美容費、レクリエーション費、居室の光熱費など、月額に含まれない費用を書面で確認してください。
3. 入居一時金の償却ルールを確認する ── 初期償却の割合(15〜30%が一般的)、償却期間(5〜15年)、退去時の返還計算方法を契約前に必ず書面で確認してください。
4. 要介護度が上がった場合の対応を確認する ── 住宅型有料老人ホームは要介護度が上がると退去を求められる場合があります。「最後まで看てもらえるか」を確認することが重要です。
5. 苦情窓口と第三者評価を確認する ── 施設内の苦情受付体制に加えて、都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)が介護保険法第176条に基づく苦情処理機関として設置されています。
家族間の介護分担トラブル
介護が長期化するほど、特定の家族に負担が集中しやすくなります。「近くに住んでいるから」という理由だけで一人が全てを担い、心身ともに疲弊する「介護疲れ」は深刻な問題です。さらに、介護にかかった費用や労力が相続時に適切に評価されず、家族間の対立に発展するケースもあります。
実例:兄弟は何もしないのに相続は均等割り

5年間、一人で母の介護をしてきました。兄は遠方を理由にほとんど関わらず、費用も私が立て替えていました。母が亡くなった後、兄は「遺産は法定相続分で半分ずつ」と主張。私が費やした時間と費用は一切考慮されませんでした。寄与分を主張しましたが、証拠が不十分だと言われています。

相続で介護の貢献を「寄与分」として認めてもらうには、要介護2以上の状態であったこと、無償で継続的に介護を行ったことなどの要件があります。介護日誌、領収書、ケアマネジャーの記録が重要な証拠になります。介護を始めた段階から記録を残すことが最大の対策です。
出典: 民法第904条の2(寄与分)、民法第1050条(特別寄与料)
対策:介護が始まったらすぐにやるべき3つのこと
1. 家族会議で役割分担を決める ── 「主に介護する人」「経済的に支援する人」「情報収集を担当する人」など、それぞれができることを明確にします。費用の分担方法も決め、書面に残してください。
2. 介護日誌と領収書を全て保管する ── 日付・内容・時間・費用を記録してください。相続時の寄与分の立証に不可欠です。スマートフォンの日記アプリやメモでも構いません。
3. 地域包括支援センターに相談する ── 相談は無料です。要介護認定の申請代行、ケアマネジャーの紹介、介護サービスの調整など、介護に関する全般的な支援を受けられます。一人で抱え込まないことが最も大切です。
まとめ:介護トラブルを防ぐ5つの鉄則
1. 認定調査には家族が同席し、普段の困りごとをメモで伝える ── 本人の「元気な振る舞い」で実態より軽く認定されることを防ぎます。
2. 費用軽減制度は全て申請主義。自分から動かなければ適用されない ── 高額介護サービス費、補足給付、高額医療・高額介護合算制度を必ず確認してください。
3. 介護離職は最後の手段。辞める前に介護休業・介護休暇・短時間勤務を確認する ── 介護休業の取得率はわずか1.4%。制度を知らないまま退職する人が多すぎます。
4. 施設は必ず複数見学し、追加費用と退去条件を書面で確認する ── 入居一時金の償却ルールと、要介護度が上がった場合の対応は契約前に必ず確認してください。
5. 介護の記録と領収書を最初から残しておく ── 家族間の費用精算や相続時の寄与分の立証に必要です。記録がなければ貢献は「なかったこと」にされます。
関連記事
手続きの順番を確認


コメント