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児童扶養手当の申請とは

離婚

児童扶養手当の申請とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの福祉を目的とした公的な手当です(児童扶養手当法第4条〜第6条)。離婚によりひとり親になった場合、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもを養育していれば申請できます。満額は月46,690円(子1人の場合、2025年度)で、2人目は11,030円加算、3人目以降も11,030円加算されます。所得制限があり、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに区分されます。手当は申請月の翌月分から支給されるため、離婚後はできるだけ早く申請することが重要です。申請が1ヶ月遅れれば、その1ヶ月分の手当を受け取れなくなります。

この手続きが必要な人

必要
離婚により未成年の子どもを養育するひとり親(親権者)
不要
子どもがいない場合。所得が所得制限限度額を超える場合(全部支給停止)

年収200万円・子ども1人の場合、月46,690円(全部支給)が支給される可能性が高い

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、世帯全員の住民票、所得証明書、預金通帳(振込先)、年金手帳、本人確認書類を用意する。戸籍謄本は離婚届の受理後に取得する。

ステップ2: 市区町村役場で申請する

住所地の市区町村役場(子育て支援課・福祉課等)の窓口で「児童扶養手当認定請求書」を記入し、書類と一緒に提出する。窓口で面談が行われる場合がある。ひとり親家庭等医療費助成の申請も同時に行うと効率的。

ステップ3: 認定・支給開始

審査の結果、認定されると「児童扶養手当証書」が交届される。支給は申請月の翌月分から開始される。支給は年6回(奇数月)、各2ヶ月分が指定口座に振り込まれる。毎年8月に「現況届」の提出が必要。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場(子育て支援課等)
必要書類: 児童扶養手当認定請求書、戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、世帯全員の住民票、所得証明書、預金通帳(振込先)、年金手帳、本人確認書類
受け取るもの: 児童扶養手当証書
支給額: 月46,690円(子1人・全部支給の場合、2025年度)
支給日: 年6回(奇数月)
法的根拠: 児童扶養手当法 第4条〜第6条

よくある失敗・注意点

最も重要な注意点は「申請が遅れると、その分の手当を受け取れない」ことです。児童扶養手当は遡及して支給されません。申請月の翌月分からの支給なので、離婚届を出したらできるだけ早く申請してください。また、事実婚の状態(異性と同居している場合など)では手当が支給されない場合があります。毎年8月には「現況届」を提出する義務があり、届出を忘れると手当が差し止められます。さらに、養育費を受け取っている場合は、養育費の8割が所得に加算されて所得制限の判定に使われる点にも注意が必要です。

よくある質問

Q. 児童扶養手当と児童手当は別の制度ですか?

はい、別の制度です。児童手当は全ての子育て世帯に支給される手当(月10,000〜15,000円)で、ひとり親かどうかは関係ありません。児童扶養手当はひとり親家庭を対象とした手当(月最大46,690円)です。両方を同時に受け取ることができます。離婚後は児童手当の受給者変更手続きも必要になることがあるので、市区町村の窓口で併せて確認してください。

Q. パートで働いていても児童扶養手当は受け取れますか?

はい、所得制限の範囲内であれば受け取れます。子1人の場合、全部支給は所得87万円以下(年収約160万円以下)、一部支給は所得230万円以下(年収約365万円以下)が目安です。一部支給の場合は所得に応じて段階的に減額されます。養育費を受け取っている場合はその8割が所得に加算されます(児童扶養手当法第4条〜第6条)。

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