国民健康保険への加入とは
配偶者の社会保険(健康保険)の扶養に入っていた場合、離婚すると扶養資格を喪失し、無保険の状態になります。自分の勤務先の社会保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入する必要があります(国民健康保険法第7条・第9条)。届出期限は資格喪失日(離婚日)から14日以内です。届出が遅れても、資格喪失日に遡って加入することになり、その間の保険料も請求されます。届出に必要な「健康保険資格喪失証明書」は元配偶者の勤務先から発行されるため、離婚前に取得を依頼しておくとスムーズです。子どもも一緒に扶養から外れる場合は、子の分の加入手続きも同時に行ってください。
この手続きが必要な人
配偶者の社会保険の扶養に入っていて、離婚後に自分の勤務先の社会保険に入らない人
自分の勤務先の社会保険に加入する人。もともと自分が国民健康保険に加入していた人
専業主婦で夫の社会保険の扶養に入っていた場合、離婚後は国民健康保険への加入が必要
手続きの流れ
ステップ1: 健康保険資格喪失証明書を取得する
元配偶者の勤務先(会社の総務部・人事部)に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼する。離婚前に依頼しておくのがベスト。元配偶者に依頼しづらい場合は、年金事務所で「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」を請求することもできる。
ステップ2: 市区町村役場で加入届を提出する
住所地の市区町村役場の国民健康保険窓口で、資格喪失証明書・本人確認書類・マイナンバーカード(持っている場合)を持参して届出する。子どもも一緒に加入する場合は、子の分もまとめて届出する。
ステップ3: 保険証を受け取る
届出が受理されると国民健康保険証が交付される。即日交付の自治体と、後日郵送の自治体がある。保険証が届くまでの間に医療機関を受診する場合は、窓口で「国保加入手続き中」と伝えれば対応してもらえることが多い。
よくある質問
Q. 国民健康保険の保険料はいくらくらいですか?
国民健康保険料は自治体や前年の所得によって大きく異なります。年収200万円の場合、年間15万〜25万円程度が目安です。離婚直後で収入が少ない場合や、所得が急減した場合は、保険料の減額・免除制度を利用できることがあります。市区町村の窓口で相談してみてください。
Q. 届出が14日を過ぎてしまったらどうなりますか?
届出が遅れても、資格喪失日(離婚日)に遡って国民健康保険に加入することになります。遡及分の保険料も請求されます。届出前に医療機関を受診した場合、保険が適用されず全額自己負担になってしまうため、できるだけ早く届出してください。後から保険証を提出すれば差額の還付を受けられる場合もあります。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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