てつづきナビ コラム

離婚協議書・公正証書の作成とは

離婚

離婚協議書・公正証書の作成とは

離婚協議書とは、離婚に伴う取り決め(養育費・財産分与・慰謝料・年金分割・面会交流など)を書面にまとめたものです。さらにこれを公証役場で「公正証書」にしておくと、養育費の不払い時に裁判を経ずに強制執行(給与差押え等)が可能になります。協議離婚の場合、口約束だけで離婚届を出してしまうと、後から「言った・言わない」のトラブルになりがちです。特に子どもがいる場合は、養育費の金額・支払期間・支払方法を公正証書に残しておくことが将来の安心につながります。法的根拠は民法第763条(協議離婚)および公証人法です。

この手続きが必要な人

必要
協議離婚で養育費・財産分与・慰謝料などの取り決めがある人
不要
調停離婚・裁判離婚の場合(調停調書・判決が公正証書と同等の効力を持つ)

子どもがいない場合でも、財産分与や慰謝料の合意があれば公正証書にしておくと安心

手続きの流れ

ステップ1: 取り決める内容を整理する

養育費(金額・支払期間・支払方法)、財産分与(預貯金・不動産・車・保険等の分け方)、慰謝料、年金分割、面会交流の条件を一つずつ整理する。養育費は裁判所HPの「養育費算定表」が目安になる。

ステップ2: 離婚協議書を作成する

合意内容を書面にまとめる。自分で作成することも可能だが、弁護士や行政書士に依頼すると条項の抜け漏れを防げる。特に不動産の財産分与がある場合は、登記に必要な記載事項を専門家に確認するのが望ましい。

ステップ3: 公証役場で公正証書にする

最寄りの公証役場に予約し、夫婦双方(または代理人)が出向いて公正証書を作成する。「強制執行認諾文言」を入れておくと、養育費の不払い時に裁判なしで差押えが可能になる。作成費用は合意金額により約3万〜10万円。所要時間は1〜2時間程度。

必要書類・届出先

届出先: 公証役場(公正証書の場合)
必要書類: 本人確認書類(双方)、戸籍謄本、財産に関する資料(不動産登記簿謄本・預金通帳等)、年金手帳(年金分割を含む場合)、印鑑証明書(双方)
受け取るもの: 離婚協議書 または 公正証書
費用: 公正証書の作成手数料は合意内容の金額により約3万〜10万円
法的根拠: 民法 第763条(協議離婚)、公証人法

よくある失敗・注意点

最も多い失敗は「離婚届を先に出してしまい、その後の交渉で不利になる」ケースです。離婚届を出した後だと相手に交渉に応じる動機が薄れ、養育費や財産分与の取り決めが難航することがあります。必ず離婚届の提出前に書面を完成させてください。また、公正証書を作成する際は「強制執行認諾文言」を必ず入れるよう公証人に伝えること。この文言がないと強制執行ができません。DV被害がある場合は、相手と直接会わずに弁護士を代理人として手続きを進めることも可能です。

よくある質問

Q. 離婚協議書と公正証書の違いは何ですか?

離婚協議書は当事者間で作成する私文書で、法的効力はありますが強制執行力はありません。不払いがあった場合は裁判を起こす必要があります。一方、公正証書は公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言を入れておけば裁判なしで給与差押え等が可能です。費用はかかりますが、養育費がある場合は公正証書にしておくことを強く推奨します(公証人法、民事執行法第22条第5号)。

Q. 公正証書の作成費用はいくらですか?

公正証書の手数料は合意内容の金額に応じて定められています。例えば養育費の総額が500万円以下なら11,000円、1,000万円以下なら17,000円です。財産分与も含めると合計で3万〜10万円程度になるのが一般的です。弁護士に協議書作成から依頼する場合は別途10万〜30万円程度の費用がかかります。

離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。

あなた専用の離婚手続きプランを自動作成

8問の質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました