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国民年金への加入(第3号→第1号への変更)とは

離婚

国民年金への加入(第3号から第1号への変更)とは

配偶者の厚生年金の扶養に入っていた方(第3号被保険者)は、離婚すると扶養資格を喪失するため、国民年金の第1号被保険者への切替え手続きが必要になります(国民年金法第7条・第12条)。届出期限は離婚日から14日以内です。届出が遅れると年金の未納期間が発生し、将来の年金受給額に影響が出る可能性があります。自分の勤務先の厚生年金に加入する場合(第2号被保険者になる場合)は、勤務先経由で手続きが行われるためこの届出は不要です。国民年金の保険料は月16,980円(2025年度)ですが、経済的に支払いが困難な場合は免除・猶予制度を利用できます。

この手続きが必要な人

必要
配偶者の厚生年金の扶養(第3号被保険者)だった人で、離婚後に自分の勤務先の厚生年金に加入しない人
不要
自分の勤務先の厚生年金に加入する人(第2号被保険者)。もともと自分で国民年金を払っていた人(第1号被保険者)

専業主婦で第3号被保険者だった場合、離婚後は第1号に切替えて自分で保険料を納付する

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

年金手帳または基礎年金番号通知書、離婚日がわかる書類(戸籍謄本等)、本人確認書類を用意する。基礎年金番号は「ねんきん定期便」やマイナポータルの「ねんきんネット」でも確認できる。

ステップ2: 市区町村役場で届出する

住所地の市区町村役場の年金窓口(国民年金担当)で「国民年金被保険者種別変更届」を提出する。国民健康保険の加入手続きと同じ日にまとめて行うのが効率的。

ステップ3: 保険料の納付を開始する

届出後、日本年金機構から納付書が届く。月16,980円(2025年度)を金融機関やコンビニで納付する。口座振替やクレジットカード払いも可能。経済的に困難な場合は免除・猶予申請を行う。

必要書類・届出先

届出先: 住所地の市区町村役場(年金窓口)
必要書類: 年金手帳または基礎年金番号通知書、離婚日がわかる書類(戸籍謄本等)、本人確認書類
保険料: 月16,980円(2025年度)
期限: 離婚日から14日以内(法定。国民年金法第7条・第12条)

よくある失敗・注意点

届出が遅れると、届出前の期間が年金の「未納」として記録されます。未納期間があると、将来の老齢年金の受給額が減るだけでなく、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響する可能性があります。離婚後の生活が落ち着かない中で手続きを後回しにしがちですが、国民健康保険の加入手続きと同日に行うようにしてください。保険料の支払いが困難な場合は、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予のいずれかを申請できます。免除期間も年金の受給資格期間に算入されるため、未納のまま放置するより免除申請をしておく方が有利です。

よくある質問

Q. 年金保険料が払えない場合はどうすればいいですか?

市区町村役場の年金窓口または年金事務所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。前年所得が一定以下であれば、全額免除〜4分の1免除が認められます。離婚による所得急減の場合は「特例免除」が適用されることもあります。免除期間中も年金の受給資格期間には算入され、全額免除でも国庫負担分(保険料の半額相当)の年金が受け取れます(国民年金法第88条〜第90条の3)。

Q. パートで働いている場合は第2号被保険者になりますか?

勤務先の厚生年金に加入できるかどうかは、労働時間と勤務先の規模によります。従業員51人以上の企業で、週20時間以上勤務・月額賃金8.8万円以上などの条件を満たすと厚生年金に加入できます。厚生年金に加入すれば第2号被保険者となり、自分で国民年金の届出をする必要はありません。条件を満たさない場合は、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納付します。

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