てつづきナビ コラム

離婚届の提出とは

離婚

離婚届の提出とは

離婚届は、法律上の婚姻関係を解消するために市区町村役場に提出する届出です。届出が受理された時点で離婚が成立します(民法第764条、戸籍法第76条)。協議離婚の場合は夫婦双方の署名と成人の証人2名の署名が必要です。調停離婚・裁判離婚の場合は、調停成立日または判決確定日から10日以内に届出する義務があります。届出は本籍地または住所地の市区町村役場で受け付けており、夜間・休日でも守衛室で預かってもらえます。2024年3月の戸籍法改正により、届出時の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。未成年の子がいる場合は、親権者を必ず記載しなければ受理されません(民法第819条)。

この手続きが必要な人

必要
離婚する全ての人(協議離婚・調停離婚・裁判離婚を問わず必須)
不要
該当なし(離婚する場合は必ず届出が必要)

協議離婚は証人2名の署名が必要。調停・裁判離婚は調停調書・判決書の謄本を添付し、証人は不要

手続きの流れ

ステップ1: 離婚届の用紙を入手する

市区町村役場の窓口で無料で入手できる。全国共通の様式なので、どの自治体の用紙でも使用可能。記入前にコピーを取って練習しておくとよい。

ステップ2: 必要事項を記入する

夫婦双方の署名(押印は任意)、未成年の子がいる場合は親権者の記載、住所・本籍、婚姻前の氏に戻るかどうかを記入する。協議離婚の場合は成人の証人2名の署名も必要。証人は親族・友人・弁護士など誰でもよい。

ステップ3: 市区町村役場に届出する

本籍地または住所地の市区町村役場に提出する。受付時間は平日8:30〜17:00だが、夜間・休日も守衛室で受付可能(後日審査)。本人確認書類を持参すること。届出が受理された日が法律上の離婚成立日になる。離婚届受理証明書は後の手続きで必要になるため、数通取得しておくとよい。

必要書類・届出先

届出先: 本籍地または住所地の市区町村役場
必要書類: 離婚届(協議離婚の場合は証人2名の署名が必要)、本人確認書類
受け取るもの: 離婚届受理証明書(必要に応じて取得、1通350円)
費用: 届出は無料
受付時間: 24時間(夜間・休日は守衛室で受付)
法的根拠: 民法 第764条、戸籍法 第76条

よくある失敗・注意点

最も重要な注意点は「養育費・財産分与などの条件を決める前に離婚届を出してしまう」ことです。届出後は交渉力が低下するため、必ず公正証書を完成させてから提出してください。また、DV被害がある場合は「離婚届不受理申出」を事前に提出しておくことで、相手が勝手に離婚届を出すのを防げます。逆に、相手がDVを理由に離婚届不受理申出を出している場合は、協議離婚ができないため調停離婚に進む必要があります。調停離婚・裁判離婚の場合は、成立日・確定日から10日以内に届出しないと5万円以下の過料が科される可能性があります(戸籍法第135条)。

よくある質問

Q. 離婚届は誰が提出してもいいですか?

協議離婚の場合、届出人は夫婦のどちらか一方でも、双方一緒でも構いません。ただし、届出には双方の署名が記入済みであることが必要です。使者(代わりに届ける人)による提出も可能で、家族や友人に持って行ってもらうこともできます。調停・裁判離婚の場合は、原則として申立人が届出する義務があります(戸籍法第77条)。

Q. 離婚届を出した後、戸籍はどうなりますか?

婚姻時に氏を変更した側(多くは妻)は、原則として婚姻前の戸籍(実家の戸籍)に戻ります。ただし「新しい戸籍を作る」ことも選べます。子どもの戸籍は離婚届だけでは変わらず、元の戸籍(多くは父の戸籍)に残ったままです。子を自分の戸籍に入れるには、別途「子の氏の変更許可」と「入籍届」の手続きが必要です(民法第791条、戸籍法第98条)。

離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。

あなた専用の離婚手続きプランを自動作成

8問の質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました