財産分与の協議とは
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分けることです。民法第768条に基づき、原則として「2分の1ルール」が適用されます。専業主婦(主夫)であっても、家事・育児の貢献が認められるため2分の1を受け取る権利があります。対象となるのは預貯金、不動産、車、生命保険の解約返戻金、退職金の婚姻期間分などです。一方、婚姻前に持っていた財産や相続で得た財産は「特有財産」として分与の対象外になります。財産分与の請求権は離婚後2年以内に行使する必要があるため(民法第768条第2項)、離婚前に取り決めておくのが理想です。
この手続きが必要な人
離婚する全ての人(婚姻中に共同で築いた財産がある場合)
婚姻期間が極めて短く、共同財産がほとんどない場合
住宅ローンが残っている自宅がある場合は、売却・名義変更・住み続ける場合の負担割合を決める必要がある
手続きの流れ
ステップ1: 共同財産を洗い出す
預貯金(全ての口座)、不動産(登記簿謄本を取得)、車(車検証で確認)、生命保険(解約返戻金を照会)、退職金の婚姻期間分、株式・投資信託、住宅ローン残高などをリストアップする。財産隠しを防ぐため、早めに残高証明書を取得しておく。
ステップ2: 分与の方法と割合を協議する
原則は2分の1ずつ。不動産は「売却して代金を分ける」「一方が住み続けてローンを引き受ける」「名義変更して差額を清算する」など複数の方法がある。住宅ローンの名義人と実際の居住者が異なる場合は金融機関への相談が必要。
ステップ3: 合意内容を書面にする
分与の内容を離婚協議書にまとめ、公正証書にする。不動産の名義変更がある場合は、所有権移転登記に必要な事項(物件の表示・移転原因・移転日等)を正確に記載する。協議で合意できない場合は家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることもできる。
よくある質問
Q. 専業主婦でも財産分与で半分もらえますか?
はい、原則として2分の1を受け取ることができます。裁判所の実務では、婚姻中の財産形成への貢献度は「収入の多寡にかかわらず原則として同等」とされています。家事・育児を担ったことで配偶者が仕事に専念できた点が評価されるためです。ただし、婚姻前から持っていた財産や、相続で得た財産は「特有財産」として対象外になります(民法第762条)。
Q. 住宅ローンが残っている家はどうなりますか?
主に3つの方法があります。(1)売却してローンを完済し、残金を分ける。(2)一方が住み続け、ローンも引き受ける(名義変更には金融機関の承諾が必要)。(3)ローン名義人が払い続け、居住者が相当額を負担する。オーバーローン(ローン残高が家の価値を上回る)の場合は、マイナス分の処理も含めて協議する必要があります。不動産が絡む場合は弁護士への相談を推奨します。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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