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少子高齢化と都市部への人口集中が進むなか、「お墓の維持が難しくなった」という声が増えています。遠方のお墓の管理ができない、後継者がいない、維持費が負担になる――墓じまい(改葬)を検討する理由はさまざまです。
厚生労働省「衛生行政報告例」によれば、改葬件数は年間約15万件にのぼり、10年前の約1.5倍に増加しています。もはや珍しいことではなくなりました。
しかし墓じまいの手続きは複雑です。改葬許可申請書、受入証明書、埋蔵証明書という3種類の書類が必要で、現在のお寺との交渉(離檀)、新しい供養先の決定、遺骨の取り出しと移送を正しい順番で進めなければなりません。
この記事では、墓じまいを決めてから新しい供養先に納骨するまでの手続きを時系列で解説します。

改葬決定
親族との相談・合意形成
届出先: 自宅等(対面・電話・オンライン)。
新しい供養先の選定・見学
届出先: 希望する霊園・納骨堂・寺院等。
石材店の見積もり取得
届出先: 石材店(2〜3社から見積もり推奨)。
行政書士・代行サービスの利用
届出先: 行政書士事務所または墓じまい代行業者。
受入先決定
受入証明書の取得
届出先: 新しい供養先の管理者。(墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条)。
埋蔵証明書の取得
届出先: 現在の墓地管理者(寺院住職・霊園管理事務所)。(墓地、埋葬等に関する法律 施行規則第2条第2項)。
改葬許可申請
届出先: 現在の墓地所在地の市区町村役場。(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項・第2項)。
閉眼法要
閉眼供養(魂抜き)
届出先: 現在の墓地。
離檀の手続き・交渉
届出先: 菩提寺。
改葬許可取得
遺骨の取り出し
届出先: 現在の墓地。
墓石の解体・撤去
届出先: 現在の墓地。
墓地の原状回復・返還
届出先: 墓地管理者。
納骨式
新しい供養先への納骨
届出先: 新しい墓地・納骨堂等。(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
開眼供養(魂入れ)
届出先: 新しい供養先。
散骨の手配
届出先: 散骨業者。
手続き一覧表
| 手続き名 | 届出先 | 期限・目安 |
|---|---|---|
| 親族との相談・合意形成 | 自宅等(対面・電話・オンライン) | 早めに |
| 新しい供養先の選定・見学 | 希望する霊園・納骨堂・寺院等 | 早めに |
| 石材店の見積もり取得 | 石材店(2〜3社から見積もり推奨) | 早めに |
| 受入証明書の取得 | 新しい供養先の管理者 | 早めに |
| 埋蔵証明書の取得 | 現在の墓地管理者(寺院住職・霊園管理事務所) | 早めに |
| 改葬許可申請 | 現在の墓地所在地の市区町村役場 | 早めに |
| 閉眼供養(魂抜き) | 現在の墓地 | 早めに |
| 離檀の手続き・交渉 | 菩提寺 | 早めに |
| 遺骨の取り出し | 現在の墓地 | 早めに |
| 墓石の解体・撤去 | 現在の墓地 | 早めに |
| 墓地の原状回復・返還 | 墓地管理者 | 早めに |
| 新しい供養先への納骨 | 新しい墓地・納骨堂等 | 早めに |
| 開眼供養(魂入れ) | 新しい供養先 | 早めに |
| 散骨の手配 | 散骨業者 | 早めに |
| 行政書士・代行サービスの利用 | 行政書士事務所または墓じまい代行業者 | 早めに |
まとめ
墓じまい・改葬の手続きは多岐にわたりますが、時系列に沿って一つずつ進めれば確実に完了できます。まずは期限の厳しいものから着手し、並行して準備できるものは同時に進めるのが効率的です。
1. 改葬許可には「受入証明書」「埋蔵証明書」「改葬許可申請書」の3点が必要。先に新しい供養先を決めましょう。
2. 離檀料に法的義務はありません。高額請求には冷静に対応し、必要なら専門家に相談を。
3. 親族への事前説明と合意形成が最も重要。新しい供養先の選択肢を複数用意して話し合いましょう。


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