抵当権設定登記とは
抵当権設定登記とは、住宅ローンを利用して住宅を購入する際に、金融機関が物件を担保として設定するための登記手続きです。万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関が物件を競売にかけて債権を回収するための法的な権利を確保するものです。所有権移転登記と同時に決済日に司法書士が法務局に申請します。住宅用家屋の特例が適用される場合、登録免許税は債権額の0.1%に軽減されます。ローンを完済すると抵当権を抹消する手続きが必要になります。法的根拠は不動産登記法第83条、民法第369条です。
この手続きが必要な人
必要
住宅ローンを利用して住宅を購入する人
住宅ローンを利用して住宅を購入する人
不要
現金一括で購入する人
現金一括で購入する人
注意
ローン完済後に抵当権抹消登記が必要
ローン完済後に抵当権抹消登記が必要
手続きの流れ
ステップ1: 抵当権設定契約を締結する
金銭消費貸借契約(ローン契約)と同時に抵当権設定契約を締結する。金融機関が用意する書類に署名・押印する。
ステップ2: 司法書士が法務局に申請する
決済日に所有権移転登記と同時に司法書士が申請する。登録免許税は債権額の0.4%(住宅用家屋の特例で0.1%に軽減)。3,000万円のローンの場合、通常12万円が特例で3万円に軽減される。
ステップ3: 登記完了を確認する
登記完了後(1〜2週間後)、登記事項証明書で抵当権が設定されていることを確認する。金融機関にも登記事項証明書を提出する場合がある。
よくある質問
Q. 抵当権が設定されると何か制限がありますか?
日常の居住には影響ありません。ただし、物件を売却する場合はローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。また、ローン返済を3ヶ月程度滞納すると、金融機関が抵当権を実行(競売の申立て)する可能性があります。民法第369条が根拠です。
住宅購入に関連するすべての手続きは「住宅購入の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。


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