てつづきナビ コラム

障害年金の請求とは|障害等級・支給額・申請方法を解説

入院・手術

障害年金の請求とは

障害年金とは、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。入院や手術の結果、障害が残った場合に請求できます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば支給されます。障害基礎年金(国民年金)は1級が年額約101万円、2級が年額約81万円です(2025年度)。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例の年金額が支給されます。3級は厚生年金のみ(最低保証額:年額約61万円)です。請求手続きは複雑なため、年金事務所で事前相談することを推奨します。法的根拠は国民年金法第30条(障害基礎年金)、厚生年金保険法第47条(障害厚生年金)です。

この手続きが必要な人

必要
病気やけがで一定の障害状態が続き、障害等級に該当する方
不要
障害が残らなかった方 / 障害等級に該当しない軽度の状態の方

初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金が対象

手続きの流れ

ステップ1: 年金事務所に事前相談する

年金事務所で初診日の確認、保険料の納付要件の確認、必要書類の案内を受ける。電話または窓口で予約可能。

ステップ2: 診断書・受診状況等証明書を取得する

年金用の診断書を主治医に作成してもらう(障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)。初診日を証明する受診状況等証明書も初診の医療機関で取得する。

ステップ3: 請求書類一式を提出する

障害年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他の添付書類を年金事務所に提出する。請求から約3ヶ月半で決定通知が届く。

必要書類・届出先

届出先: 年金事務所または市区町村の国民年金窓口
必要書類: 障害年金請求書、診断書(年金用)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・基礎年金番号通知書、戸籍謄本・住民票、振込先口座の通帳、本人確認書類
受け取るもの: 障害基礎年金・障害厚生年金の支給決定
費用: 無料(診断書の作成費用は別途5,000〜10,000円程度)
所要時間: 請求から約3ヶ月半で決定通知

よくある失敗・注意点

障害年金の認定には、初診日の証明が最も重要です。初診の医療機関のカルテが廃棄されている場合(法定保存期間は5年)は、他の証拠で初診日を証明する必要があります。保険料の納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付済みまたは免除であること(または直近1年間に未納がないこと)です。病歴・就労状況等申立書は認定結果に大きく影響するため、丁寧に記入してください。

よくある質問

Q. 障害年金と傷病手当金は同時に受けられますか?

同時に受けることは可能ですが、障害厚生年金が支給される場合は傷病手当金が調整(減額)されます。障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。

入院に関連するすべての手続きは「入院の手続き完全ガイド」で解説しています。

あなた専用の入院手続きプランを自動作成

6問の質問に答えるだけ。必要な手続きだけを正しい順番で表示。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました